○新篠津村営バス運行条例

平成2年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の交通確保のため運行する新篠津村営バス(以下「村営バス」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行区間等)

第2条 村営バス路線名、運行区間及び経由地は次のとおりとする。

路線名

運行区間

経由地

新篠津・当別線

起点 新篠津村第47線北13番地(新篠津役場)

終点 石狩郡当別町字東小川通84番地(当別高校)

浄楽寺

当別入口

江別・月形線

起点 江別市4条7丁目(江別駅前)

終点 樺戸郡月形町1032番地(月形高校)

第4会館

コミュニティプラザ第1

新篠津・江別線

起点 新篠津村第47線北13番地(新篠津役場)

終点 江別市4条7丁目(江別駅前)

第4会館

美原

新篠津・月形線

起点 樺戸郡月形町1032番地(月形高校)

終点 新篠津村第47線北13番地(新篠津役場)

南耕地

コミュニティプラザ第1

(運行日等)

第3条 村営バスの運行回数は、1日3回以内とする。

2 前項の運行は、規則で定める運休日を除いた日とする。

3 村長が特に必要と認めた場合は臨時的に変更することができる。

(乗客の区分)

第4条 乗客の区分は次によるものとする。

おとな 12歳以上の者(中学生以上の者をいう。)

こども 6歳以上12歳未満の者(小学生をいう。)

幼児 6歳未満の者

(料金)

第5条 村営バスに乗車する者(以下「利用者」という。)は料金を支払わなければならない。ただし、1歳未満の乳児及び保護者1人につき幼児(1歳以上小学校入学前)2人まで無料とする。

2 料金の種類は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とする。

3 路線毎の普通旅客運賃は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

4 定期旅客運賃は、「通勤」並びに「通学」及び「1月」並びに「3月」に区分し、割引率及び料金は、別表第3のとおりとする。

(料金の特例)

第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもの、若しくは、都道府県知事が発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものについては、次のとおり運賃を割り引くものとする。ただし小学生以下は無料とする。

(1) 普通旅客運賃

 第1種身体障害者手帳所持者…本人、介護者 5割引

 第2種身体障害者手帳所持者…本人 5割引

 療育手帳A所持者…本人、介護者 5割引

 療育手帳B所持者…本人 5割引

 精神障害者保健福祉手帳所持者…本人、介護者 5割引

(2) 定期旅客運賃

 第1種身体障害者手帳所持者…本人、介護者 3割引

 第2種身体障害者手帳所持者…本人 3割引

 療育手帳A所持者…本人、介護者 3割引

 療育手帳B所持者…本人 3割引

 精神障害者保健福祉手帳所持者…本人、介護者 3割引

(回数券)

第7条 回数券(11枚つづり)の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 10円券 100円

(2) 50円券 500円

(3) 100円券 1,000円

(4) 130円券 1,300円

(5) 150円券 1,500円

(料金の支払等)

第8条 利用者は降車の際、料金若しくは回数券を料金箱に入れ、又は定期券を乗務員に提示しなければならない。

(手廻品)

第9条 利用者は自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条に規定する車内持込制限品を除き1人につき重量20キログラム、容積0.1立方メートル、長さ2メートル以内までの手廻品を車内に持込むことができる。

2 前項の手廻品の料金は、無料とする。

(利用の制限)

第10条 乗務員は、次の各号の一に該当するときは村営バスの利用を拒絶し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 満員のとき、又は村営バスの運行上危険であると認められるとき。

(2) 他の利用者に危害を加えるおそれがあるとき、又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) 利用者が第9条第1項の規定により持ち込みを拒絶された物品を携帯しているとき。

(割増料金)

第11条 不正又は作為の手段により料金の全部又は一部を免れようとした時は、その乗車期間について村長の定める乗車回数に相当する普通料金の2倍の割増料金を利用者から徴収する。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日条例第32号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

普通旅客運賃表

(注) この表に定める料金は、大人(中学生以上の者をいう。)料金とし、小人(小学生をいう。)料金は、大人料金の半額とする。

ただし、10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げて10円とする。

上段:料金、下段:粁程

画像

別表第2(第5条関係)

普通旅客運賃表

(注) この表に定める料金は、大人(中学生以上の者をいう。)料金とし、小人(小学生をいう。)料金は、大人料金の半額とする。

ただし、10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げて10円とする。

上段:料金、下段:粁程

画像

別表第3(第5条関係)

定期旅客運賃表

(注) この表に定める料金は、往復料金とし、片道料金は、往復料金の半額とする。ただし、10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げて10円とする。

(単位 円)

種類

通勤

通学

適用期間

1カ月

3カ月

1カ月

3カ月

割引料

25%引

1カ月の3倍の5%引

15キロまで40%引、15キロを超えると80%引

1カ月の3倍の5%引

基準運賃額

150

4,950

14,110

3,960

11,290

160

5,280

15,050

4,220

12,030

170

5,610

15,990

4,490

12,800

180

5,940

16,930

4,750

13,540

190

6,270

17,870

5,020

14,310

200

6,600

18,810

5,280

15,050

210

6,930

19,750

5,540

15,790

220

7,260

20,690

5,810

16,560

230

7,590

21,630

6,070

17,300

240

7,920

22,570

6,340

18,070

250

8,250

23,510

6,600

18,810

260

8,580

24,450

6,860

19,550

270

8,910

25,390

7,130

20,320

280

9,240

26,330

7,390

21,060

290

9,570

27,270

7,660

21,830

300

9,900

28,220

7,920

22,570

310

10,230

29,160

8,180

23,310

320

10,560

30,100

8,450

24,080

330

10,890

31,040

8,710

24,820

340

11,220

31,980

8,980

25,590

350

11,550

32,920

9,240

26,330

360

11,880

33,860

9,500

27,080

370

12,210

34,800

9,770

27,840

380

12,540

35,740

10,030

28,590

390

12,870

36,680

10,300

29,360

400

13,200

37,620

10,560

30,100

410

13,530

38,560

10,650

30,360

420

13,860

39,500

10,740

30,610

430

14,190

40,400

10,830

30,870

440

14,520

41,380

10,920

31,130

450

14,850

42,320

11,000

31,350

460

15,180

43,260

11,090

31,610

470

15,510

44,200

11,180

31,870

480

15,840

45,140

11,270

32,120

490

16,170

46,080

11,360

32,380

500

16,500

47,030

11,440

32,610

510

16,830

47,970

11,530

32,860

520

17,160

48,910

11,620

33,120

530

17,490

49,850

11,710

33,380

540

17,820

50,790

11,800

33,630

550

18,150

51,730

11,880

33,860

560

18,480

52,670

11,970

34,120

570

18,810

53,610

12,060

34,380

580

19,140

54,550

12,150

34,630

590

19,470

55,490

12,240

34,890

600

19,800

56,430

12,320

35,120

610

20,130

57,370

12,410

35,370

620

20,460

58,310

12,500

35,630

630

20,790

59,250

12,590

35,890

640

21,120

60,190

12,680

36,140

650

21,450

61,130

12,760

36,370

660

21,780

62,070

12,850

36,630

670

22,110

63,010

12,940

36,880

680

22,440

63,950

13,030

37,140

690

22,770

64,890

13,120

37,400

700

23,100

65,840

13,200

37,620

710

23,430

66,780

13,290

37,880

720

23,760

67,720

13,380

38,140

730

24,090

68,660

13,470

38,390

740

24,420

69,600

13,560

38,650

750

24,750

70,540

13,640

38,880

760

25,080

71,480

13,730

39,130

770

25,410

72,420

13,820

39,390

780

25,740

73,360

13,910

39,650

790

26,070

74,300

14,000

39,900

800

26,400

75,240

14,080

40,130

810

26,730

76,180

14,170

40,390

820

27,060

77,120

14,260

40,650

830

27,390

78,070

14,350

40,900

840

27,720

79,010

14,440

41,160

新篠津村営バス運行条例

平成2年3月13日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成2年3月13日 条例第1号
平成4年3月25日 条例第8号
平成4年6月22日 条例第11号
平成6年12月21日 条例第23号
平成14年9月6日 条例第9号
平成15年3月17日 条例第1号
平成26年3月7日 条例第5号
令和2年12月3日 条例第32号
令和6年3月6日 条例第15号
令和7年3月10日 条例第4号