○新篠津村準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき村長が指定した河川に係る法第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 村長は、法第23条から第25条までの許可(以下「占用等許可」という。)を受けた者から、別表により算出して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の流水占用料等を徴収する。ただし、法第24条の許可の期間が1月以上の場合にあつては、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の土地占用料を徴収する。

(流水占用料等の減免)

第3条 村長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為について特別の理由があると認めるときは、その流水占用料等を減免することができる。

(流水占用料等の返還)

第4条 村長は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 流水占用料(年額)

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートル

1年度又は1使用期間

342,000円

鉱工業経営に必要な一切の用水

2

農産物加工用水

32,000円

農業者自身が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

3

魚族養殖用水

95,000円

 

4

鉱泉用水

1口

1年度

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額

 

5

その他の用水

毎秒0.1立方メートル

1年度又は1使用期間

64,000円

 

備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

2 土地占用料(年額)

番号

区分

単位

単位及び算出方法

摘要

1

鉱泉地

1口

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額

 

2

工作物の伴う敷地

1平方メートル

近傍類似の土地の1平方メートル当りの価格に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあつては、20円)

 

3

工作物の伴わない敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当りの価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあつては、10円)

 

4

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当りの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき新篠津村農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額

 

5

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当りの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額

 

6

管の埋設

1メートル

25円

 

7

電柱

1本

620円

 

8

鉄塔

1基

1,250円

 

備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 単価を算出するに当つては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

4 電柱は、H柱にあつては2本分、支線及び支柱にあつては半本分とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

130円

 

2

160円

 

3

切込砂利

160円

 

4

砂利

160円

栗石を含む。

5

玉石

210円

 

6

転石

890円

 

7

芝草

1平方メートル

50円

 

8

木くい

1束

100円

胴径 30センチメートル

元口径 4センチメートル以内

長さ 1.2メートル以内

9

粗だ

60円

胴径 30センチメートル

長さ 3.5メートル

10

帯しよう

1束(25本)

100円

1本につき

元口径 3センチメートル

長さ 3.5メートル

11

雑草

100キログラム

70円

 

12

その他

 

時価

 

新篠津村準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月21日 条例第18号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年3月21日 条例第18号
令和6年3月6日 条例第14号