○新篠津村魅力ある街なみづくり基本計画検討委員会設置要綱
平成9年7月23日
要綱第9号
(名称)
第1条 本会は、新篠津村魅力ある街なみづくり基本計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 検討委員会は、住民の相互理解と協力のもと市街地区の個性豊かで活力ある魅力的な街なみ整備基本計画策定のための調査検討を目的とする。
(組織)
第3条 検討委員会は住民主体のまちづくり理念に沿つて地域住民及び行政職員等20名以内をもつて構成するものとする。
2 委員は、村長が委嘱する。
(所管事項)
第4条 検討委員会は、街なみづくりに係る次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 21世紀社会に適合する潤いと安らぎと活力ある新篠津村のまちづくり概念に関する事項
(2) 市街地街なみづくりに係る、市街地及び周辺の土地利用計画に関する事項
(3) 新篠津村の自然特性や歴史性を生かした個性豊かな市街地区の街なみ景観の整備に関する事項
(4) その他必要と認められる事項
(協議結果の報告)
第5条 検討委員会は、村長に協議結果を報告するものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、基本計画策定をもつて終了する。
(会長等)
第7条 検討委員会には、委員の互選により会長、副会長を置く。
(1) 会長は、委員会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 検討委員会は、会長が招集する。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。