○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する要綱
平成13年3月30日
要綱第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。)の規定に基づき、新篠津村(以下「村」という。)が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めると共に、情報の公表、不正行為に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化に関する制度を整備することなどにより、公共工事に対する村民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共工事」とは、村が発注する建設工事をいう。
2 この要綱において「建設業」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第2項に規定する建設業をいう。
(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)
第3条 公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。
(1) 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
(2) 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公平な競争が促進されること。
(3) 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
(4) 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。
第2章 情報の公表
(発注の見通しに関する事項の公表)
第4条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の定めるところにより、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあつては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注が見込まれる公共工事(予定価格が2,500,000円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であつて村の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。
(1) 公共工事の名称場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあつては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行うものとする。
(1) 広報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧による方法
3 前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する。この場合においては、村長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示するものとする。
4 第2項第2号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の3月31日まで掲示し、又は閲覧に供するものとする。
5 村長は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第6条 村長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(1) 令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、さらにその資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行つた場合における当該競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかつた者の商号又は名称及びその者を参加させなかつた理由
(3) 指名競争入札を行つた場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行つた場合を除く。)
(5) 落札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行つた場合を除く。)
(6) 令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定により最低の価格をもつて申込をした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもつて申込をした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(7) 令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定により最低制限価格を設け最低の価格をもつて申込をした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもつて申込をした者のうち最低の価格をもつて申込をした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもつて申込をした者の商号又は名称
(8) 令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行つた場合における次に掲げる事項
イ 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行つた理由
ロ 令第167条の10の2第3項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
ニ 令第167条の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が村にとつて最も有利なものをもつて申込をした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(9) 次に掲げる契約の内容
イ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ 公共工事の名称、場所、種類及び概要
ハ 工事着手の時期及び工事完成の時期
ニ 契約金額
(10) 随意契約を行つた場合における契約の相手方の選定理由
4 前3項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法によるものとする。
第3章 不正行為に対する措置
(公正取引委員会への通知)
第7条 村長は、村及び第3セクター等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。
第4章 施工体制の適正化
(一括下請の禁止)
第8条 公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。
(施工体制台帳の提出)
第9条 公共工事の受注者(建設業法第24条の7第1項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第3項の規定は適用しない。
3 第1項の公共工事の受注者についての建設業法第24条の7第4項の規定の適用については、同項中「見やすい場所」とあるのは、「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
(発注者の責務)
第10条 公共工事を発注した者は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載事項に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。