○新篠津村指名競争入札参加業者選考委員会要綱
平成10年3月2日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新篠津村財務規則第128条の規定に基づき、指名競争入札参加業者選考に必要な事項を定めることを目的とする。
(指名競争入札参加業者選考委員会の設置)
第2条 指名競争入札における業者の指名選考及び次に掲げる契約における業者の選考を行うため指名競争入札参加業者選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)を置く。
(1) 事業費が100万円を超えて執行しようとする契約
(2) 特に村長が特に指定した契約
(適用除外)
第3条 この要綱は、次に掲げる指名競争入札等について適応しない。
(1) 一般競争入札に付する建設工事
(2) 災害の応急工事で、特に救急を要する建設工事
(入札参加業者の選考)
第4条 指名競争入札における業者の指名選考は、新篠津村指名競争入札参加資格業者審査委員会において登録された指名競争入札参加資格業者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者のうちから、別表第1に定める基準により、その適格性を判断し、入札参加業者を選考するものとする。
2 指名競争入札に参加する者の数は、次の各号の1による。
(1) 1件の予定価格が、1,000万円以上の場合は、少なくとも5人以上指名しなければならない。
(2) 1件の予定価格が、1,000万円に満たない場合は、少なくとも3人以上指名しなければならない。
(3) 当該入札に参加させることができる者が前各号の1に達しない場合にあつては、その参加させることができる者の数によつて指名競争入札を行うことができる。
(組織)
第5条 指名選考委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副村長をもつて充てる。
3 指名選考委員会の委員は、次の職にあたる者をもつて構成する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 住民課長
(4) 産業建設課長
(5) 農業委員会事務局長
(6) 指名選考委員会は、必要あると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
(会議)
第6条 指名選考委員会は、必要のつど開催する。
2 指名選考委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の2分の1以上によって決する。
3 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、事業担当課から説明員を指名選考委員会に出席させることができる。
(指名業者の特例)
第7条 財務規則第128条に規定する「特別な事情」の運用については、次の各号に定める場合とし、これらに該当する場合に限りそれぞれの事情を勘案した適切な数とする。
(1) 特別な技術を要する契約で、履行能力を有する有資格者の数が前項の基準に達しない場合
(2) 予定価格が500万円未満の小規模な工事
(3) 公共の安全の確保を図るため慎重な配慮が必要な契約
(4) 出水期等自然的制約等を考慮して履行する必要がある契約で集中的に発注する場合
(5) 地元中小建設業者の保護育成に資するため、特に地域性等を考慮する必要がある契約
(6) 緊急性を要し、その他準ずると認められる契約
(7) その他前各号に準ずると認められる契約
(指名業者選考調書の作成等)
第8条 庶務担当者は、指名選考委員会において指名競争入札等の参加者の指名選考等が行われたときは、記録をするとともに、指名業者選考調書を作成し、記名押印する。
2 前項の指名業者選考調書には、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。
(秘密を守る義務)
第9条 指名選考委員会の委員長及び委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(庶務)
第10条 指名選考委員会の庶務は、出納室においてつかさどるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日要綱第10号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月27日要綱第14号)
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月2日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日要綱第10号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日要綱第3号)抄
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月6日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月14日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和7年5月21日要綱第6号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1
指名競争入札参加業者指名選考基準
1 経営内容等
指名しようとする時点において、著しく経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。
2 法的適性
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規則に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものであつては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
3 技術的適性
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具、又は設備を必要とするものにあつては、当該特殊な技術、機械器具、又は設備を有する者であること。
4 地理的適性
履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあつては、当該一定地域で営業している者であること。
5 経営規模的適性
指名しようとする時点において、未履行契約高(現在履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。