○新篠津村指名競争入札参加資格業者審査委員会要綱
平成10年3月2日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新篠津村財務規則第126条の規定に基づき、指名競争入札参加資格業者の審査及び指名競争入札参加資格業者名簿の登録等に必要な事項を定めることを目的とする。
(指名競争入札参加資格業者審査委員会の設置)
第2条 指名競争入札参加資格業者の適格性の判定及び指名競争入札参加資格業者名簿(以下「資格者名簿」という。)の登録、指名競争入札参加資格業者資格審査基準不適格業者の指名停止(解除)等処分等を行うため指名競争入札参加資格業者審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
(業務)
第3条 資格審査委員会は、新篠津村における指名競争入札の参加を希望する業者について、新篠津村財務規則第127条及び別表第1に定める基準により、その適格性を判断し、資格者名簿の登録及び登録不適格業者の指名停止(解除)等処分を行うものとする。
(指名競争入札参加資格審査申請等)
第4条 新篠津村における指名競争入札の参加を希望する業者は、建設工事等入札参加資格審査申請又は、物品購入等入札参加資格審査申請を村長が別に定める方法及び受付期間により行わなければならない。ただし、新たな法人等の設立及び建設工事における共同企業体の結成にあっては、当該法人の設立等がされたときに申請することができる。
(組織)
第5条 資格審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副村長をもつて充てる。
3 資格審査委員会の委員は、次の職にあたる者をもつて構成する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 産業建設課長
(4) 会計管理者
(5) 教育次長
(会議)
第6条 資格審査委員会は、毎年3月末日までに開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
(資格者名簿)
第7条 資格審査委員会が参加業者の資格決定をしたときは、当該業者を資格者名簿に登録しなければならない。
2 資格者名簿については、建設工事等及び物品購入等並びに共同企業体の申請書を提出した業者別に、それぞれ分類して資格者名簿を作成し、登載するものとする。
3 資格審査委員会が資格者名簿に登載された請負業者の資格を取り消したときは、委員長は当該業者を資格名簿からまつ消しなければならない。
4 資格者名簿は、公開しない。
5 資格者名簿の有効期間は2年以内とする。
(秘密を守る義務)
第8条 資格審査委員会の委員長及び委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(庶務)
第9条 資格審査委員会の庶務は、総務課においてつかさどるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、新篠津村建設工事請負業者選定及び指名基準に関する要綱の第4条第2項の規定に基づき提出のあつた申請書については、新要綱第4条第2項の規定に基づき提出のあつたものとみなす。
(新篠津村建設工事請負業者選定及び指名基準に関する要綱の廃止)
2 新篠津村建設工事請負業者選定及び指名基準に関する要綱(昭和59年)は、廃止する。
(新篠津村契約参加者指名選考委員会要綱の廃止)
3 新篠津村契約参加者指名選考委員会要綱(平成7年要綱第9号)は、廃止する。
附則(平成10年3月25日要綱第9号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月14日要綱第18号)
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年4月2日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日要綱第10号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日要綱第3号)抄
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月23日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
指名競争入札参加資格業者資格審査基準
1 適格性の基準
(1) 次の一に該当する者は適格者としない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者
イ 経営状態が不健全であると認められる者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、適格としないことができる。その者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用するものについてもまた同様とする。