○新篠津村建設工事執行規則

昭和59年5月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、村が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路河川、土地改良、治山、公園等に関する土地施設物を新設し、改良し、若しくは補修し又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事並びにそれらの工事に係る委託業務をいう。

(工事用地の取得)

第3条 村長は、工事用地(工事の施行上必要な用地で、村長の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめ権利者から所有権、地上権、その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。

2 村長は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては工事完了までにその所有権、地上権、その他の権利を取得しなければならない。

(工事の執行方法)

第4条 建設工事は、請負、直営、若しくは委託のいずれか一の方法により又はこれらを併用して施行する。

(契約の締結)

第5条 村長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に別に定める契約書を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、新篠津村財務規則(昭和59年規則第3号。以下「財務規則」という。)第134条の規定がある場合にはこの限りでない。

(契約保証金の免除)

第6条 財務規則第136条第6号の規定による村長が契約保証金の納付の必要がないと認める契約は、契約金額が500万円を超えない建設工事とする。

(前金払)

第7条 政令第163条第2号の「委託費」及び同条第3号の「請負」については、委託期間又は工期が50日以上にわたり次に掲げる事業の内、村長が特に必要と認めるものについて前金払をするものとする。

(1) 国庫補助にかかる事業

(2) 村単独事業費のうち500万円を超える事業

2 前項の前金払の額は、契約金額の10分の4以内とする。ただし、前金払の額は5,000万円を限度とし、10万円未満の端数があるときはその端数は切り捨てるものとする。

3 前金払を受けようとする請負人は、次の書類を村長に提出しなければならない。

(1) 保証事業会社の保証証書

(2) その他村長が必要と認める書類

4 村長は、前金払いをする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書にその支払の率、その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第8条 村長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。

2 前項の場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(損害保険)

第9条 村長は、建設工事の種類その施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災、その他の損害の発生する危険があると認めるときは、請負人において当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険、その他の損害保険を付けさせることができる。

2 前項の場合において第7条第4項の規定を準用する。

(跡請保証)

第10条 村長は、建設工事の種類及びその施行の時期により、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し当該工事の全部又は一部につき、相当期間跡請保証をさせるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、当該跡請保証部分に相当する請負金額相当以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 第7条第4項の規定は、第2項の跡請保証について準用する。

(工事工程表等)

第11条 村長は、第5条の規定により契約を締結したときは、すみやかに請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、請負代金内訳書)を徴さなければならない。

(工事監督員)

第12条 村長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定め請負人に通知しなけばはならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。

2 工事監督員は、村長の命を受けて建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し財務規則第141条の規定による職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合においては、すみやかに村長に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の執行に当り、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場の災害その他異状な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。

(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人又は労働者等で工事の施行又は管理につき、著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 村長は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を第13条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により検査に立ち合せることができる。

(検査及び引渡し)

第13条 村長は、請負にかかる建設工事の完成の届出があつたときは、すみやかに検査員(財務規則第143条第1項の規定により建設工事の完成の確認の検査を命ぜられた職員をいう。)をして請負人立会いのうえ検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。ただし、請負人が当該検査に立会わない場合は検査員のみで実地検査を行わせることができる。

2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し若しくは出来形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合について準用する。

3 村長は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従つて完成したものであることを確認したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分の出来形部分等の引渡しを受けようとする場合においても又同様とする。

(工事の標示)

第14条 村長は、建設工事を執行するときは、工事名、工期、工事施行方法、その他必要な事項を請負人をして公衆の見やすい場所に標示させるものとする。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。

(適用除外)

第15条 この規則は、第8条及び第13条の規定を除き工事1件の設計金額が50万円に満たない建設工事については適用しない。

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成7年3月15日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

新篠津村建設工事執行規則

昭和59年5月1日 規則第4号

(平成17年3月17日施行)