○新篠津村道路管理規則

平成元年3月23日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により村長が認定した道路をいう。

第2章 道路管理者以外の者の行う工事

(申請の手続)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事(以下「道路工事等」という。)について村長の承認を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事仕様書

(2) 一般箇所図(縮尺5万分の1以上)

(3) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

(4) 実測縦断面図(縮尺縦200分の1以上、横1,000分の1以上)

(5) 実測横断図(縮尺100分の1以上)

(6) 工作物図(縮尺50分の1以上)

(7) 土工定規図(縮尺100分の1以上)

(8) その他村長が必要と認める書類

(承認の内容の変更)

第4条 法第24条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第2号様式の道路工事等施行内容変更承認申請書を村長に提出しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(着手又は完了の届出)

第5条 道路工事等の承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手したとき又はこれを完了したときは、すみやかに、別記第3号様式の着手届又は完了届を村長に提出しなければならない。

(実施上の措置)

第6条 道路に関する工事の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 原則として、道路の一側は、常に通行することができるようにすること。

(2) 工事現場については、別記第4号様式の工事標示板を設置するほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

第3章 道路の占用

第1節 申請の手続

第7条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、別記第5号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、当該工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が軽易なものについては、第4号の設計書又は図面の一部を省略することができる。

(1) 占用の場所の位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

(3) 実測求積図(縮尺1,000分の1以上)

(4) 占用物件の設計書及び図面

(5) 他の法令の規定により官公署の許可又は確認を必要とする場合にあつては、その許可書、又は確認書の写し

(6) 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあつては、当該関係者の同意書

2 前項の場合において、当該占用が道路に関する工事を伴うときは、更に当該工事に関する設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(占用の変更の許可の申請)

第8条 法第32条第3項の規定により道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、別記第6号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可の申請書に添付すべき書類について準用する。

第2節 占用の許可

(申請の競合した場合の取扱い)

第9条 同一の場合について、2人以上の者から占用の許可の申請があつた場合においては、次の各号に掲げるところにより当該許否を決定するものとする。

(1) 申請書を受理した日が異なるとき、まず先に受理した申請について許否を定める。

(2) 申請を受理した日が同じであるとき、公共性又は公益性により許否を定める。

(許可証)

第10条 村長は、道路の占用を許可したとき当該申請者に対し、別記第7号様式の道路占用許可証を交付するものとする。第8条の規定による変更の許可をした場合も、また同様とする。

第3節 占用者の義務

(道路の保全の義務)

第11条 道路占用者は、占用により道路若しくはその附属物を損傷した場合、又は道路構造に支障を及ぼすおそれがある場合は、自己の費用でその補修をし、又は予防の措置を講じなければならない。

(施設の管理)

第12条 道路占用者は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて美観、生活、その他道路管理上に支障をきたさないように努めなければならない。

(届出)

第13条 道路占用者は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかに、別記第8号様式により村長に届け出なければならない。

(1) 道路占用者はその氏名を変更し、又はその住所を移転したとき。

(2) 道路占用者が死亡したとき。

(3) 道路占用者である法人が解散し、又は合併したとき。

(4) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(5) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更を行おうとするとき。

(許可に基づく地位の承継)

第14条 相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その被承継人が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。

(譲渡の制限)

第15条 道路占用者は、村長の許可を受けなければ当該占用の許可に基づく権利を他人に譲渡することができない。

2 前項の規定により占用の許可に基づく権利の譲渡の許可を受けようとする者は譲受人と連署のうえ、村長に申請しなければならない。

3 占用の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(他人使用の制限)

第16条 道路占用者は、村長の許可を受けた場合を除くほか、当該占用区域又は占用物件を他人に使用させることができない。

(占用許可の標識)

第17条 道路占用者は、占用の許可の期間中は、当該占用の場所又は占用物件若しくはその附近の見やすい箇所に、別記第9号様式の標識を掲示しなければならない。

(費用負担)

第18条 この規則又は占用の許可の条件に基づいて道路占用者が義務を履行する必要な費用は、当該道路占用者の負担とする。

(継続占用の手続)

第19条 占用の期間満了後引き続き道路の占用をしようとする者は、当該期間満了の1月前(1年未満の短期の占用については、10日前)までに申請書を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第7条の規定を準用する。

第20条 第5条の規定は、占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去又はこれらによつて必要が生じた工事の着手又は完了の届出について準用する。

(工事標示板の設置)

第21条 道路占用者は、前条の工事の期間中は、工事現場の見やすい場所に別記第4号様式の工事標示板を設置しなければならない。

(通行の禁止又は制限)

第22条 道路に関する工事等により法第46条第1項の規定による道路の通行の禁止又は制限を必要とする者は、別記第10号様式の願書を村長に提出しなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(令和6年5月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年8月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新篠津村道路管理規則

平成元年3月23日 規則第1号

(令和7年8月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成元年3月23日 規則第1号
令和6年5月15日 規則第7号
令和6年11月21日 規則第10号
令和7年8月21日 規則第6号