○新篠津村宿泊研修施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は新篠津村宿泊研修施設(以下「施設」という。)設置及び管理に関する条例(平成9年条例第1号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書の提出等)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、新篠津村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第8号。以下「指定管理者条例」という。)第3条の規定により指定申請書を村長に提出しなければならない。

(協定の締結)

第3条 指定管理者の指定を受けた団体は、指定管理者条例第7条の規定により村長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第9条の規定により利用料金を減免した場合は、村長に減免した旨通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成16年4月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年9月27日規則第18号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和6年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

新篠津村宿泊研修施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月24日 規則第11号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成9年3月24日 規則第11号
平成11年8月30日 規則第12号
平成16年4月30日 規則第11号
平成17年9月27日 規則第18号
令和6年12月27日 規則第12号