○新篠津村宿泊研修施設設置及び管理に関する条例

平成9年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 村民の健康増進と地域間交流の促進を図り、活力と魅力に満ちた村づくりの拠点施設として宿泊研修施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新篠津村宿泊研修施設「しんしのつ温泉 たっぷの湯」(以下「施設」という。)

(2) 位置 新篠津村第45線北2番地

(事業)

第3条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊研修施設及び温泉浴場の維持、管理及び運営に関すること。

(2) 温泉施設等の維持、管理に関すること。

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、第5条の規定により法人その他の団体であって村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるとき、開館時間を変更し、又は休館することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午前0時までとする。

(2) 宿泊施設利用時間 午後3時から午前10時までとする。

(3) 休館日 必要に応じて指定管理者が定める。

(施設の管理)

第5条 村は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務

(2) 第8条に規定する利用料金の徴収、第9条に規定する利用料金の減免に関する業務

(3) 施設の利用許可に関する業務

(4) 施設及び付属設備の維持並びに修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の運営に関して村長が必要と認める業務

(利用の条件)

第7条 指定管理者は、施設の利用に際し、管理運営上必要な条件を付し、又は制限を設けることができる。

(利用料金)

第8条 指定管理者は、村が施設の有効な活用及び適正な運営上適当と認めるときは、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収し、収入として収受することができる。

2 指定管理者は、前項の利用料金を徴収し、収入しようとするときは、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を受けなければならない。

3 第1項の利用料金は、別表に定める上限額を超えてはならない。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、利用料金を減免することができる。

(1) 村が主催又は後援する事業に使用する場合

(2) 学校の授業で使用する場合

(3) 災害発生等により施設を緊急的に使用する場合

(4) その他、村長が特に必要と認めたとき。

(使用の制限)

第10条 指定管理者は、施設使用者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、使用の制限又は停止を命ずることができる。

(1) 施設使用者が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者

(施設使用者の遵守事項)

第11条 施設使用者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく備品等を外に持ち出さないこと。

(2) 許可なく施設にはり紙、看板の類をはり付け又は設置しないこと。

(3) 施設内に危険物等を持ち込まないこと、又は指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 許可なく施設において販売行為をしないこと。

(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に従うこと。

2 指定管理者は、施設使用者が前項の規定に違反し、又は施設の管理運営上支障があると認めるときは、その者に対して退館を命じることができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、建物及び備品等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、村長の承認を得て賠償額を減免することができる。

(その他必要な事項)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月15日条例第18号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第26号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料金の上限額

1 宿泊料

室区分

利用区分

宿泊料

洋室及び和室

一泊朝食付1人につき

16,500円

摘要

1 利用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。

2 宿泊時間を超過した場合は、1時間ごとに600円を加算する。

3 小人(4歳以上小学生まで)については、上記宿泊料の7割の額とする。ただし、幼児であっても寝具、食事を必要とする場合は、小人とする。

2 浴室料

室区分

利用種別

入浴料

備考

大浴室

小人

400円

小学生

大人

800円

中学生以上

小浴室

1室につき 1時間まで

2,000円

 

摘要

1 小学校就学前幼児等は無料とする。ただし、保護者同伴とする。

2 宿泊者が大浴室を利用した時は、無料とする。

3 貸室・休憩料

室区分

利用区分

利用料

洋室及び和室

1室につき 2時間まで

4,000円(1時間増す毎に2,000円)

研修室1

1室につき 2時間まで

4,000円(1時間増す毎に2,000円)

研修室2

1室につき 2時間まで

3,000円(1時間増す毎に1,500円)

宴会場

1室につき 2時間まで

4,000円(1時間増す毎に2,000円)

上記以外の室

1室につき 2時間まで

3,000円(1時間増す毎に1,500円)

摘要

1 指定管理者が定める会食、宴会を伴う場合の貸室・休憩料は無料とする。

2 宴会場を2分の1に仕切って使用する場合は、貸室料は2分の1の額とする。

3 営利を目的とする使用は、上記利用料の2倍の額とする。

新篠津村宿泊研修施設設置及び管理に関する条例

平成9年3月13日 条例第1号

(令和5年6月19日施行)