○新篠津村中小企業災害対策特別融資制度要綱

平成5年11月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、平成5年度農業災害に伴い、新篠津村(以下「村」という。)の中小企業の経営に対する影響を考慮し、事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的としてこの制度を設ける。

(融資の基金)

第2条 村は、この要綱による融資の運用基金として、予算の範囲内において一定の金額を村の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託する。

(補償)

第3条 この要綱による融資については、村が損失を補償する。

(協力の義務)

第4条 金融機関は、この要綱による融資にあたり、村と緊密な連係を保ち、中小企業振興のために努力するものとする。

(他の融資との区分)

第5条 金融機関は、この要綱による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。

(融資の対象)

第6条 この要綱により融資を受けようとする者は、本村に工場店舗施設などを有し、第1条の設置目的に鑑み、真に必要と認められ、次の各号に該当する者とする。

(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合

(2) 資本の額又は出資の総額が、2,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

(3) 前各号の一に該当し、かつ、村内に独立した事業所を有し同一事業を引続き1年以上営む者

(4) 村税を完納している者

(融資の条件)

第7条 この要綱による融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 1企業につき200万円以内

(2) 貸付期間 36ケ月以内(据置12ケ月以内)

(3) 保証人 連帯保証人1人つける。

(4) 貸付利率 村、金融機関、新篠津村商工会(以下「商工会」という。)の三者協議の上決定するものとする。

(5) 返済方法 月賦返済とする。

(利子の補給)

第8条 この要綱による融資を受けた者が、確実に返済されている者に限り、村は、当該年度に償還した利子の20%以内を年度末に補給する。ただし、年度中に償還完了となる場合は、完了月の翌月に補給する。

(申込み手続)

第9条 融資の申込みをしようとする者は、所定の融資申込書及び必要書類を商工会に提出し、村を経由して金融機関に申込むものとする。

2 申込みの期限は、平成6年3月31日とする。

(融資の選考等)

第10条 この要綱による融資の選考は、商工会に委託して行う。手続き上の相談は、村又は商工会において行う。

(状況報告)

第11条 金融機関は、毎月5日までに前月末の出資及び償還状況を村長に報告する。ただし、償還に関し特に必要と認められるものについては、その都度村長に報告する。

(利子補給の対象)

第12条 利子の補給は、金融機関との契約条項に基づき、貸付金の償還が確実に履行されている者を対象とする。

2 補給金の請求時点において、村税を完納している者に限り対象とし、完納していない者は、当該年度の利子補給の対象としない。

(補給金の支払い方法)

第13条 前条の規定により、村長は、補給金の支払いについて金融機関から貸付金の償還が確実に履行されている旨を明記した申請書により借受人に支払うものとする。

2 貸付金を一括償還(繰上げ償還の場合)は、償還した月の翌月に補給金を支払うものとする。

(金融機関の報告)

第14条 金融機関は、貸付の決定が行われた月の翌月5日までに、貸付状況報告書により村長に報告するものとする。

(補給金の請求)

第15条 商工会は、借受人の委託を受けて、償還のあつた者を一括して毎年度末又は、償還完了月の翌月10日までに、利子補給金請求書により村長に請求するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、融資の運用に関し必要な事項は、その都度関係機関と協議して決定する。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

2 この要綱は、平成9年4月30日限り、その効力を失う。

新篠津村中小企業災害対策特別融資制度要綱

平成5年11月25日 要綱第4号

(平成5年11月25日施行)