○新篠津村中小企業融資制度要綱
昭和37年9月25日
議会議決
新篠津村中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため新篠津村中小企業特別融資制度を設ける。
第1条 新篠津村(以下「村」という。)は、この制度による融資の運用基金として一定の金額を北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)に貸付するものとする。
2 保証協会は、村が貸付する資金のほかに一定の金額をこれに加え、村の指定した金融機関に預託するものとする。
第2条 金融機関は、前条の預託金を基礎とし自己資金をこれに加え、常時その倍額以上の融資枠を設定し迅速適正に融資を行うものとする。
第3条 この制度による融資について保証協会の保証付とする。
第4条 金融機関及び保証協会はこの制度による貸出にあたり村と緊密なる連繋を保ち中小企業振興方策に協力するものとする。
第5条 金融機関は、この制度による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
第6条 この制度による融資は、本村における中小企業の振興上必要かつその事業が健全に育成されること明らかなるものに対してのみ実施するものとする。
第7条 融資の対象は次の区分並びに条件により選定する。
(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合
(2) 常時使用する従業員の数が10人以下の会社又は個人
(3) 前各号の一に該当し、かつ、村内に独立した事業所(店舗)を有し同一事業を引続き1年以上営むもの
(4) 村税を完納しているもの
第8条 貸付条件は次のとおりとする。
(1) 貸付金額 1企業者につき50万円以内。ただし、特別の事由ある場合は100万円以内までとすることができる。
(2) 資金使途 運転資金
(3) 担保保証人 原則として担保を必要とする。ただし、1企業者に対する貸付金額が100万円以内の場合は確実な連帯保証人2名以上を付することにより担保を免除することができる。
(4) 貸付期間 10ケ月以内
(5) 貸付利率 本制度による融資を取扱う金融機関の利率による。
第9条 この制度による融資の申込は、新篠津商工会に所定の借入申込書及び必要書類を提出し、同会より金融機関を経由して保証協会に申込むものとする。
2 手続上の相談は村又は新篠津商工会において行う。
第10条 金融機関は、毎月5日までに前月末現在の保証及び償還状況を村長へ報告するものとする。
附則
本融資制度は、昭和37年11月1日より実施する。
附則(昭和45年12月20日議会議決)
この改正要綱は、昭和41年12月20日より適用する。