○新篠津村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成7年1月13日

要領第4号

(趣旨)

第1条 本制度は、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下、「認定農業者」という。)が借入れる農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成の対象者は、農業経営基盤強化資金を借入れた認定農業者であつて、第5条の申請により、村長が利子助成を承認した農業者とする。

(利子助成対象経費)

第3条 利子助成の対象経費は、借入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。

(利子助成額)

第4条 利子助成金の額は、第5条の申請により村長から利子助成の承認を受けた借入金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、別に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子助成承認の申請)

第5条 農林漁業金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者は、速やかに様式1により、利子助成承認申請をするものとする。

(利子助成変更承認申請)

第6条 既に利子助成承認を受けている農業者の農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)について、別の認定農業者に債務が引受けされることとなり、引き続き利子助成金の交付を希望する場合は、様式2により、利子助成変更承認申請をするものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 村長は、毎年利子助成金額確定後速やかに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成11年5月24日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行し、平成10年6月16日から適用する。

(平成11年8月26日要領第7号)

この要領は、公布の日から施行し、平成11年6月16日から適用する。

(平成15年1月21日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。

(平成17年4月18日要領第5号)

この要領は、平成17年4月20日から施行する。

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新篠津村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成7年1月13日 要領第4号

(平成17年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成7年1月13日 要領第4号
平成11年5月24日 要領第4号
平成11年8月26日 要領第7号
平成15年1月21日 要領第2号
平成17年4月18日 要領第5号