○新篠津村農業農村整備事業対策協議会設置要領
平成6年4月1日
要領第1号
(趣旨)
第1条 農産物の市場開放、価格の引下げ等厳しい農業情勢下にあつて、これまで土地改良負担金総合償還対策事業等の創設、国営土地改良事業に係る地方財政措置の充実が講じられてきたところであるが、農業者、農業団体が将来を見通した営農施設を展開できるよう土地改良事業等の対策の充実が一層求められている。
このことから、土地改良事業をめぐる社会的経済的情勢の変化を踏まえつつ、適正なあり方等について検討を行い、今後の土地改良事業等の対策の展開方向を明らかにするために「新篠津村農業農村整備事業対策協議会」を設置する。
(構成及び運営)
第2条 この協議会は、次にあげる団体の長をもつて構成する。
(1) 新篠津村
(2) 新篠津村農業委員会
(3) 新篠津村農業協同組合
(4) 篠津中央土地改良区
(5) 新篠津村土地改良区
(6) 南美原土地改良区
2 協議会に付議案件の内容により、前項にあげる団体のほか、必要な団体等の参画を要請することができる。
3 この協議会の会長は新篠津村長をもつて充てる。
4 この協議会に実務的な事項を処理するため第1項の団体の担当者をもつて構成する幹事会を置く。
(協議事項)
第3条 協議会においては、おおむね次の事項について協議を行うものとする。
(1) 土地基盤整備の現状と課題
(2) 土地基盤整備の展開方向
(3) 土地改良事業の活用状況・効果及び課題
(4) 土地改良事業の具体的な内容
(事務局)
第4条 協議会の事務局は、新篠津村産業課農政係に置く。
附則
1 この要領は、平成6年4月1日から施行する。