○新篠津村耕地防風林管理条例
昭和50年3月17日
条例第11号
(目的)
第1条 耕地防風林(以下「防風林」という。)の育成管理については、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において防風林とは、村が造成し、又は管理する防風林をいう。
(防風林の保護)
第3条 村長は、防風林の育成管理を徹底するため、監視人を設けるものとする。
2 前項の監視人には年額報酬を支給するものとし、その額については予算で定める。
第4条 防風林の育成管理を助長するため、受益住民は常に樹木を保護し、異状があることを認めたときは、直ちにその旨を監視人又は村長に申し出なければならない。
第5条 防風林の区域内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 工作物の建設
(2) 家畜の放牧
(3) 樹木の伐採、敷地の侵墾等
(4) その他樹木に被害を及ぼす行為
第6条 防風林の育成に必要な枝打及び雑草の採取は、受益者に無償で採取させることができる。ただし、間伐及び5年以上の古損木等についてはこの限りでない。
第7条 防風林の維持、育成に必要な下刈、防そ溝の管理、薬剤散布等の管理作業は、受益者若しくは受益者の組織する団体に委託することができるものとする。
(損害賠償)
第8条 第5条に違反したときは、損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この条例のほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。