○新篠津村第4地区多目的研修集会施設管理運営要綱
昭和56年12月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村第4地区多目的研修集会施設(以下「研修施設」という。)の管理、運営及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用)
第2条 研修施設の使用は、公用及び公用的使用を優先し、その使用を妨げない範囲において予め村長が承認した登録団体が前条の趣旨に適する集会等を行う場合その使用を許可するものとする。
(使用の制限)
第3条 次の各号の一に該当する使用は、その使用を許可しないものとし、又既に許可したものについても取り消すことがある。
(1) 風俗、公安を害するおそれのあるとき。
(2) 非常の場合を除き、宿泊の用に供するとき。
(3) その他、研修施設の管理運営上支障となるおそれがあるとき。
(使用料の減免)
第4条 第2条第1項に係る使用については、使用料を免除する。
2 第2条第2項の許可を受けて使用するものは新篠津村第4地区多目的研修集会施設設置条例の規定により使用料を前納しなければならない。
(使用時間)
第5条 研修施設の使用時間は、公用使用を除き原則として9時より21時迄の間とする。
(管理)
第6条 研修施設の維持管理は村が行うものとし、基本経費は村が負担する。ただし、管理の一部について適当な団体等に委託することができる。
第7条 村は公共の使用以外の利用について研修施設の円滑な運営と調整を図るものとする。
2 研修施設利用調整については、第4自治区、総務部において行うものとする。
(1) 新篠津村第4地区多目的研修施設管理運営要綱第2条第1項の村長が承認した登録団体の利用調整を図ること。
(2) 前項以外の使用についての是非を村長に意見具申すること。
(3) その他、研修施設の利用運営について必要と認めた事項
(公共以外使用の同意)
第8条 公共の使用以外に研修施設の使用許可を受けようとする者は、予め自治区総務部の同意を受けなければならない。
(使用運営に関する指示等)
第9条 村長は必要があると認めたときは、自治区総務部に対し研修施設の使用状況について報告を求め、必要な指示を行うものとする。
(使用者の義務)
第10条 使用者は研修施設の使用に当り必要な注意をはらい、その使用を終了したときは、使用前の原状に復し直ちに清掃し、火気、施錠の点検を行うと共に、使用日誌の整理を行い、管理人へ鍵の返還と使用の終了を報告しなければならない。
(賠償)
第11条 使用者が研修施設の建物又は設備等を自己の責に帰すべき事由により、損傷、滅失したときは、使用者はその相当額を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度別に村長が定める。
附則
この要綱は、昭和56年12月1日から施行する。


