○新篠津村第3地区集落センター管理運営要綱

昭和55年12月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村第3地区集落センター(以下「集落センター」という。)の管理、運営及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 集落センターの使用は、公用及び公用的使用を優先とし、その使用を妨げない範囲において予め村長が承認した登録団体が前条の趣旨に適する集会等を行う場合その使用を許可するものとする。

2 前項以外の使用については使用希望者は、別記様式による申請書をもつて村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 次の各号の一に該当する使用は、その使用を許可しないものとし、又既に許可したものについても取消すことがある。

(1) 風俗、公安を害するおそれのあるとき。

(2) 非常の場合を除き、宿泊の用に供するとき。

(3) その他、集落センターの管理運営上支障となるおそれがあるとき。

(使用料の減免)

第4条 第2条第1項に係る使用については、使用料を免除する。

2 第2条第2項の許可を受けて使用するものは、新篠津村第3地区集落センター条例の規定により使用料を前納しなければならない。

(使用時間)

第5条 集落センターの使用時間は、公用使用を除き原則として9時より21時までの間とする。

(管理)

第6条 集落センターの維持管理は、村が行うものとし、基本経費は村が負担する。ただし、管理の一部について適当な団体等に委託することができる。

(利用調整)

第7条 村は、公共の使用以外の利用について集落センターの円滑な運営と調整を図るものとする。

2 集落センター利用調整については、第3自冶区、総務部において行うものとし、総務部は次の事項についての利用調整を図るものとする。

(1) 新篠津村第3地区集落センター管理運営要綱第2条第1項の村長が承認した登録団体の利用調整を図ること。

(2) 前項以外の使用についての是非を村長へ意見具申すること。

(3) その他、集落センターの利用運営について必要と認めた事項

(公共外使用の同意)

第8条 公共の使用以外に集落センターの使用許可を受けようとする者は、予め自治区総務部の同意を受けなければならない。

(使用運営に関する指示等)

第9条 村長は必要があると認めたときは、自治区総務部に対し集落センターの使用状況について報告を求め、必要な指示を行うものとする。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、集落センターの使用にあたり必要な注意をはらい、その使用を終了したときは、使用前の原状に復し直ちに清掃し、火気、施錠の点検を行うと共に、使用日誌の整理を行い、管理人への錠の返還と使用の終了の報告をしなければならない。

(賠償)

第11条 使用者が集落センターの建物又は設備等を自己の責に帰すべき事由により、損傷、滅失したときは、使用者はその相当額を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度別に村長が定める。

1 この要綱は、昭和55年12月1日から施行する。

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新篠津村第3地区集落センター管理運営要綱

昭和55年12月1日 要綱第2号

(昭和55年12月1日施行)