○新篠津村農業集落排水施設の管理に関する条例施行規則
平成3年3月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村農業集落排水施設の管理に関する条例(平成3年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 構造詳細図
(5) 工事見積書
(工事着手)
第3条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から14日以内に工事に着手しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(工事施行)
第4条 排水設備等を排水施設又は、他人の排水設備に接続させるときは、村長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(水洗便所の装置)
第7条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するに要する水量を注流することができる構造にしなければならない。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。






