○新篠津村農業集落排水施設の管理に関する条例施行規則

平成3年3月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村農業集落排水施設の管理に関する条例(平成3年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の確認申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により排水設備新設等の確認申請をしようとする者は、農業集落排水設備新設確認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる設計図書を添付しなければならない。ただし、村長が必要でないと認めたときは、第3号及び第4号に掲げる図面は省略することができる。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 構造詳細図

(5) 工事見積書

3 村長は、第1項に規定する申請書を受理したときはこれを審査し、条例第7条第2項に規定する基準に適合すると認めたときは、農業集落排水設備設置確認書(様式第2号)を申請書に交付し、適合しないと認めたときはその理由を付して通知しなければならない。

(工事着手)

第3条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から14日以内に工事に着手しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(工事施行)

第4条 排水設備等を排水施設又は、他人の排水設備に接続させるときは、村長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(排水設備の工事完成届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、農業集落排水設備完了届(様式第3号)によらなければならない。

(排水施設に関する届出)

第6条 条例第9条の規定による届出は、農業集落排水施設使用開始(再開)(様式第4号)又は農業集落排水施設使用休止(廃止)(様式第5号)によらなければならない。

2 条例第10条の規定による届出は、農業集落排水施設使用者変更届(様式第6号)によらなければならない。

(水洗便所の装置)

第7条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するに要する水量を注流することができる構造にしなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第15条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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新篠津村農業集落排水施設の管理に関する条例施行規則

平成3年3月18日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)