○新篠津村農業集落排水施設の管理に関する条例

平成3年3月18日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 浄化槽法第2条で規定する、し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 農業集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排水施設(農業用用排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。ただし、第3号で規定する排水設備を除く。

(3) 排水設備 汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水設備をいう。

(4) 使用者 排水設備を設けて農業集落排水施設を使用する者をいう。

(5) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 農業集落排水施設の管理

(維持管理)

第4条 排水施設の維持管理は、村長が行う。ただし、排水施設の目的を効果的に達成する為、必要に応じ管理の一部を委託することができる。

(排水設備の設置)

第5条 排水処理区域内にある建築物の使用者は、できるだけ速やかに、排水設備を設置しなければならない。

(排水設備等の確認申請)

第6条 排水設備の新設、改造、撤去(以下「新設」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その新設等の計画が別に定める排水設備の設置及び構造に関する基準に適合するものであるときは、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を村長に届出ることをもつて足りる。

3 村長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置者以外の者であつても、排水設備設置者が新設を承諾したときは、これを確認することができる。

(排水設備の工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の工事は、村長の確認を受けたあとでなければ着手することができない。

2 排水設備の新設等の工事は、排水設備の設置及び構造に関する基準に従つて行わなければならない。

3 排水設備の工事の調査、設計及び施工は、村長の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、村長が排水施設を管理するうえで支障がないと認めたときは、この限りでない。

4 指定業者に関する事項については、村長が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等の工事が完了したときは、直ちに村長に届出て検査を受けなければならない。

第3章 農業集落排水施設の使用

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。

(使用者の変更の届出)

第10条 使用者が変更となつたときは、その新たに使用者となつた者が遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。

(し尿の制限)

第11条 使用者はし尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によつてこれを行わなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 村は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、口座自動振替又は納入通知書により毎月末日までに前月分を徴収する。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表1で定める用途に応じた基本料金及び超過料金により算出した額に算出対象となる日において国が定めた消費税率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、この額を切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、月新水道企業団水道事業給水条例(昭和51年条例第1号)第22条及び第23条各項に掲げる算定方法により算定した使用水量とする。

3 月の途中において使用者が排水施設の使用を開始し、若しくは廃止又は休止している使用を再開したときの使用料は、次の区分によつて徴収する。

(1) 使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用日数が16日以上又は使用水量が基本水量の2分の1を超えた場合は、1ケ月として算定した額とする。

(届出を行わないときの使用料)

第14条 第9条の規定による使用開始の届出を行わずに排水施設の開始をしたときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備が完了したときを使用開始とみなす。

(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第9条の規定による使用休止、又は、使用廃止の届出がないときは、引き続き使用しているものとみなして使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第15条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

第4章 雑則

(損害負担金)

第16条 村長は、故意又は過失により排水施設を損傷したものがあるときは、当該施設の復旧に要する費用を、その者に負担させることができる。

第5章 罰則

(過料)

第17条 次に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科す。

(1) 第6条の確認なく排水施設に接続した者

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 補則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年12月5日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料の算定に関する経過措置)

2 この条例による改正後の新篠津村農業集落排水施設設置及び管理に関する条例の規定は、令和2年4月1日以後における処理施設の使用に対して算定すべき使用料について適用し、同日前における処理施設の使用に対して算定する使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

使用料の算定基準

料金

用途

基本料金(1か月につき)

超過料金(1トンにつき)

水量

料金

家庭用

使用水量 8トンまで

1,320円

165円

営業用

使用水量 15トンまで

2,475円

165円

使用水量 30トンまで

4,950円

165円

工業用

使用水量 50トンまで

8,250円

165円

団体用

使用水量 20トンまで

3,300円

165円

浴場用

使用水量 100トンまで

10,500円

105円

事務所用

使用水量 5トンまで

825円

165円

新篠津村農業集落排水施設の管理に関する条例

平成3年3月18日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)