○新篠津村北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和50年3月17日

条例第12号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、新篠津村における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において村長が定める。

2 前項の分担金の基準は、当該直営事業について、その施行に係る地域内にある土地利益を勘案し村長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該直営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「第3条資格者」という。)及び法第91条第3項の省令で定める者から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 第1条の特別徴収金は、知事が北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和32年北海道条例第73号。以下「道条例」という。)第3条第1項の規定により指定した道営事業でその特別徴収金の徴収の対象となつた土地につき、第3条資格者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、道条例第3条第2項の規定により知事が定めた額及び村が負担した額の合計額の範囲内において、当該道営事業ごとに村長が定める額とする。

3 前項の場合には第2条第2項の規定を準用する。

(徴収の方法及び時期)

第5条 分担金又は、特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてそのつど村長が定める。

2 分担金又は特別徴収金は、村長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(納期日の変更及び減免等)

第6条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者につき、村長が止むを得ない事情があると認めたときは、その申出により納付期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和50年3月17日 条例第12号

(昭和50年3月17日施行)