○新篠津村農地適正化あつせん協議会設置条例

昭和46年1月5日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域内の農地等について農業経営の規模の拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化のための権利移動のあつせん事業(以下「農地適正化移動あつせん事業」という。)の円滑なる推進を図るため「新篠津村農地適正化あつせん協議会」(以下「協議会」という。)の設置に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 協議会は、新篠津村農業委員会が定める農地適正化移動あつせん基準に対する重要な事項を協議するために置く。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について村長が任命する。

(1) 村職員 1名

(2) 農業委員会会長

(3) 農業委員会委員 5名以内

(4) 村内の公共的団体の役員及び職員 5名以内

(5) 学識経験者 3名以内

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選した者をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ成立しない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村農地適正化あつせん協議会設置条例

昭和46年1月5日 条例第6号

(昭和46年1月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和46年1月5日 条例第6号