○新篠津村農業委員会事務局職員の職名に関する規則

昭和52年7月22日

農委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は新篠津村農業委員会事務局職員の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 農業委員会事務局職員の職名は、法令に特別な定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 副主幹

(3) 振興係長

(4) 主事

(5) 技師

2 事務局長、副主幹、振興係長は事務吏員、技術吏員をもつてあてる。

3 主事は、事務吏員をもつてあてる。

4 技師は、技術吏員をもつてあてる。

第3条 吏員以外の常勤の職員は次のとおりとする。

(1) 主事補

(2) 技師補

2 主事補は、事務吏員補をもつてあてる。

3 技師補は、技術吏員補をもつてあてる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月26日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月13日農委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

新篠津村農業委員会事務局職員の職名に関する規則

昭和52年7月22日 農業委員会規則第5号

(平成27年4月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和52年7月22日 農業委員会規則第5号
平成16年4月26日 農業委員会規則第2号
平成27年4月13日 農業委員会規則第3号