○新篠津村農業委員会傍聴人規則
昭和52年7月22日
農委規則第4号
(傍聴券の交付等)
第1条 新篠津村農業委員会総会を傍聴しようとする者は、住所・氏名を事務局職員に申告し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は退場の際これを事務局職員に返戻しなければならない。
(傍聴欠格者)
第2条 次の各号に該当する者は傍聴を許さない。
(1) 凶器又は特に事務局職員において適当でないと認められる器物を携帯した者
(2) 粗暴又はめいていの者
(3) その他事務局職員において傍聴を不適当と認める者
(傍聴定員)
第3条 傍聴の定員は、その都度会長が定める。
2 定員を超過したときは、傍聴を拒否することがある。
(秩序保持)
第4条 傍聴人は、いかなる理由があつても議席に入つてはならない。
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 帽子を着用すること。
(2) 容儀を乱し、又は雑談すること。
(3) 飲食又は喫煙すること。
(4) 言論に対し批評を加え、又は可否を表すること。
(5) けん騒その他議事を妨害すること。
(6) その他事務局職員の指示に従わぬこと。
(退場)
第6条 次の場合においては、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(1) 傍聴の禁止を宣告したとき。
(2) この規則に違反し、会長に退場を命ぜられたとき。
(遵守)
第7条 前条のほか、傍聴人は会長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月13日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月8日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。