○新篠津村国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成7年12月4日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、新篠津村国民健康保険被保険者(以下「保険者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について定め、よつて国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 居所不明者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納入通知書、督促状等の返送者

(2) 常時不在者

(3) 親族、同居人又は家主等から、居所不明の申し出があつた者

2 前項の該当者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(第1号様式)及び居住実態調査依頼書(第2号様式)を作成し、居住実態調査依頼書は住民課戸籍年金係へ回付する。

(調査)

第3条 国民健康保険担当係における居所不明者の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 国民健康保険税の納付状況

(2) 医療給付費等の状況

 診療報酬請求明細書による受診状況

 療養費給付の状況

(3) 住民基本台帳による異動状況

(4) 村税等の納付状況

(5) 国民年金保険料の納付状況

(6) 水道の使用及び水道料の納付状況

(7) 現地調査

 居住状況

 同居人、近隣者からの情報収集

 家主、管理人からの情報収集

 親族、縁故者からの情報収集

 その他必要事項

(8) その他必要事項

2 前項の調査結果は、居所不明被保険者調査台帳(第3号様式)に記載する。

(指導)

第4条 前条の調査等により住所が判明した者には、住所変更及び資格喪失等の届け出の指導を行うものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 第3条の調査等により、転出若しくは居住していない事実が明らかになつた者は不現住被保険者と認定する。

2 不現住の確定日は、引つ越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日

その日が確認できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日とする。

(職権削除の依頼)

第6条 前条に該当する者は、住民課戸籍年金係に職権による住民票の削除を住民票職権削除依頼書(第4号様式)により、依頼するものとする。

(審査)

第7条 住民課戸籍年金係は前条の依頼がなされた場合、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条に基づく居住実態調査を踏まえ審査することとし、結果を住民票職権削除該当・非該当通知書(第5号様式)により、国保医療係へ通知するものとする。

(資格喪失処理)

第8条 前条により住民票が削除されたときは、被保険者の資格喪失処理を行うものとする。

2 資格喪失日は、住民票の削除年月日とし、管理簿等に記載するとともに、資格喪失以後の保険税の調定取消を行うものとする。

(資料の保管)

第9条 この要領で定められた書類及び関係資料は、5年間保管とする。

(補足)

第10条 この要領に定めのない事項が発生した場合、その都度、関係係と協議し、これを定める。

この要領は、平成8年1月1日から施行する。

居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理フロー

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(令和6年12月2日要領第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

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新篠津村国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成7年12月4日 要領第2号

(令和6年12月2日施行)