○新篠津村国民健康保険条例施行規則
平成6年10月7日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び新篠津村国民健康保険条例(昭和34年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の届出等)
第2条 村長は、被保険者の属する世帯の世帯主が、その属する被保険者の資格の取得及び喪失等に係る法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による事項を届け出たときは、記載事項の適否、第15条第2項に該当する場合は資格確認書の添付の有無及び喪失の適否等を確認の上、その届出を受理するものとする。
2 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格の取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
3 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得したマイナ保険証又は資格確認書を添付又は提示しなければならない。ただし、届出が法第6条第8号及び第9号に係る場合を除く。
(被保険者台帳の作成)
第3条 村長は、被保険者の属する世帯主の氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当たって必要となる被保険者資格及び被保険者記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に国民健康保険被保険者台帳(別記第1号様式)を作成しなければならない。
(就学中特例の届出)
第4条 法施行規則第5条第1項又は第2項の規定による届出は、別記第2号様式によるものとする。
(住所地特例の届出)
第5条 法施行規則第5条の2第1項又は第2項の規定による届出は、別記第3号様式によるものとする。
(資格確認書等の再交付)
第6条 法施行規則第7条第1項(第7条の3の規定により準用する場合を含む。)又は第7条の4第4項の規定による申請は、別記第4号様式によるものとし、村長は、被保険者台帳等必要な事項を確認の上、資格確認書等を交付するものとする。この場合において、当該申請により交付される資格確認書の第1面には再発行と表示する。
(資格確認書等の更新)
第7条 法施行規則第7条の2第1項(第7条の3の規定により準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による資格確認書の更新は、原則として、1年ごとに行う。
2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。
4 被保険者の記号及び番号は、村長が別に定めるものとする。
(資格確認書等の検認)
第8条 法施行規則第7条の2第1項の規定による資格確認書の検認は、村長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
第9条から第11条まで 削除
(特定同一世帯所属者証明書の交付)
第12条 法施行規則第12条の2の規定により交付する証明書は、別記第7号様式によるものとする。
(基準収入額の適用申請)
第13条 政令第27条の2第3項の規定の適用に係る法施行規則第24条の3の規定による申請は、別記第8号様式によるものとする。
(食事療養標準負担額減額の認定申請)
第14条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請は、別記第9号様式によるものとする。
(減額認定証の再交付)
第15条 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請は、別記第11号様式によるものとし、当該申請により交付される減額認定証の第1面には再交付と表示されるものとする。
(減額認定証の更新及び検認)
第16条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(限度額適用の認定申請)
第17条 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請は、別記第9号様式によるものとする。
(限度額適用認定証の再交付)
第18条 第15条の規定は、限度額適用認定証の再交付について準用する。
(限度額適用認定証の更新及び検認)
第19条 限度額適用認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第20条 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請は、別記第9号様式によるものとする。
(限度額適用・減額認定証の再交付)
第21条 第15条の規定は、限度額適用・減額認定証の再交付について準用する。
(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)
第22条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(食事療養標準負担額の差額の支給申請)
第23条 法施行規則第26条の5第2項及び法施行規則第27条の14の4第6項の規定による食事療養標準負担額の差額の支給申請は、別記第12号様式によるものとし、減額認定証又は限度額適用・減額認定証、現に支払った標準負担額及び入院期間を確認できる書類を添えて申請しなければならない。
2 村長は、食事療養標準負担額の差額の支給又は不支給を決定したときは、支給不支給決定通知書(別記第13号様式)により当該世帯主に通知するものとする。
(一部負担金の差額の支給)
第24条 村長は、被保険者が自己負担割合を記載した資格確認書を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、一部負担金の割合を3割として支払った場合において、当該一部負担金から一部負担金の割合が1割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。
(1) 医科及び歯科診療
診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は保険医療機関の発行する領収書
(2) 薬剤
薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書
(3) 柔道整復師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内容に関する証明書
イ 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書(施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること又は医師にその旨を確認した場合を除く。)
(4) あんま、はり、きゅう、マッサージ師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内容に関する証明書
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(5) 輸血に要する血液代
ア 供血者の発行する生血代領収書
イ 医師の生血を必要とする意見書及び輸血実施に係る証明書
(6) 補装具
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
(特別療養費の申請)
第26条 法施行規則第27条の5の規定による申請は、別記第20号様式に療養につき算定した費用の額を確認できる書類を添えて申請しなければならない。
2 特別療養費の支給決定又は不支給決定については、第25条第2項を準用する。
2 移送費の支給決定又は不支給決定については、第25条第2項を準用する。
(高額療養費の支給申請)
第28条 法施行規則第27条の17の規定による申請は、別記第23号様式によるものとする。
2 高額療養費の支給決定又は不支給決定については、第25条第2項を準用する。
(年間の高額療養費の支給申請)
第28条の2 法施行規則第27条の17の2の規定による申請は、別記第23号様式の2によるものとする。
2 高額療養費の支給決定又は不支給決定については、第25条第2項を準用する。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第29条 法第44条第1項及び法第52条第3項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により身体又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入がいちじるしく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6カ月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第30条 法第44条第1項及び法第52条第3項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、別記第24号様式の申請書を村長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免等の取消)
第31条 村長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 村長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽り、その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(第三者行為による被害の届出)
第32条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、別記第28号様式によるものとする。
(出産育児一時金)
第33条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であるときは、1.2万円を加算する。
2 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、別記第29号様式の請求書を村長に提出しなければならない。
3 前項の請求書には、村において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
2 前項の請求書には、村において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写を添付しなければならない。
(傷病手当金の支給の適用期間)
第34条の3 条例附則第5条の規定による規則で定める傷病手当金の支給に係る適用期間は、令和5年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 新篠津村国民健康保険給付規則(昭和30年規則第3号)は廃止する。
附則(平成14年3月8日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第16号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月30日規則第9号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月9日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第33条第1項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月9日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る新篠津村国民健康保険条例施行規則第33条第1項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。



































