○新篠津村国民健康保険運営協議会規則
平成12年5月19日
規則第18号
新篠津村国民健康保険運営協議会規則(昭和30年規則第4号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村国民健康保険条例(昭和34年条例第6号)第3条の規定により、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、村長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 国民健康保険税に関する事項
(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(3) その他国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(招集)
第4条 協議会は、村長から諮問があつたときは、会長がこれを招集する。
(会議)
第5条 会議は、新篠津村国民健康保険条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第6条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、7日以内に村長に答申しなければならない。
(会議録)
第7条 議長は、会議録を作成しなければならない。
附則
この規則は、平成12年6月1日から施行する。