○新篠津村合併処理浄化槽保守点検業者の指定に関する規則

平成4年9月25日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村合併処理浄化槽設置整備事業に基づき設置した合併浄化槽の保守点検業務を委託する指定業者の指定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格要件)

第2条 村長は、浄化槽の保守点検を業として営む事業者のうち、次の各号に掲げる要件を具備する者を、新篠津村合併処理浄化槽保守点検指定業者(以下「指定業者」という。)として許可する。

(1) 北海道浄化槽保守点検業者に関する条例第2条2項又は同条3項の登録を受けている者

(2) 村内及び近傍市町村に事業を行うに適する店舗を有し、かつ、相当の営業成績及び信用を有する者

(指定業者の許可申請)

第3条 指定業者の許可を受けようとする者は、合併処理浄化槽保守点検指定業者許可申請書(第1号様式)に、各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条2項により登録された登録簿謄本

(2) 前年度の法人市町村民税納税証明書

(許可証の交付)

第4条 村長は、前条の申請を受けた者のうち適格と認めた者については、合併処理浄化槽保守点検指定業者名簿(第2号様式)に登録し、許可証(第3号様式)を交付する。

2 前項の許可期間は2ケ年とする。

3 許可証は、許可期間を満了し又は許可が取り消されたときは、ただちに返納しなければならない。

(継続許可の申請)

第5条 指定業者は、許可期間満了後も引き続き許可を受けようとするときは、許可満了の日前30日迄に、合併処理浄化槽保守点検指定業者継続許可申請書(第4号様式)第3条各号の書類を添えて提出し、村長の許可を受けなければならない。

(異動の届出)

第6条 指定業者は、第3条又は第5条の規定により提出した書類の内容に異動を生じたときは、ただちにその部分について村長に届けなければならない。

(遵守事項)

第7条 指定業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準及び北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に定める遵守事項に従い、遺漏なく業務を遂行しなければならない。

2 村長は、前項の遵守事項が遂行されていないと認めるときは、指定業者に対しこれを遵守するよう命ずることができる。

(浄化槽管理の指導委託)

第8条 村長は、浄化槽管理者が厚生省令に定める使用準則を守り、適正に浄化槽を使用するため、浄化槽管理者に対する指導業務を指定業者に委託するものとする。

(登録の取消し等)

第9条 村長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、第2条又は第5条の登録をうけた場合

(2) 第2条の資格要件に欠ける場合

(3) 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

(4) 第7条第2項の命令に違反した場合

(報告の徴収)

第10条 村長は、この規則の施行に必要な限度において、指定業者に対しその業務に必要な報告を求めることができる。

(補則)

第11条 この規則の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

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新篠津村合併処理浄化槽保守点検業者の指定に関する規則

平成4年9月25日 規則第23号

(平成4年9月25日施行)