○新篠津村墓地条例

昭和63年6月20日

条例第7号

(目的)

第1条 新篠津村墓地の設置及び使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

第47線墓地

新篠津村第47線北27番地

第39線墓地

新篠津村第39線南23番地

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、村長に申請して許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用しようとする者は、村の区域に住所を有する世帯主で、かつ親族に死亡者がいる者でなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

2 前項ただし書きの規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は使用許可を受けた後、村の区域に住所を有しなくなつた者は村内居住者を代理人に定め村長に届出なければならない。

3 代理人は、使用権者に代わり、この条例に定める義務を代行しなければならない。

(使用許可の範囲)

第5条 墓地の使用面積は、一世帯につき一区画とする。

(使用の制限)

第6条 村長は、墓地の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し使用に制限又は条件をつけ若しくは必要な措置を講ずることができる。

2 墓地の使用者は、これを他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用の承継)

第7条 墓地の使用者は相続人(相続人のないときは親族又は縁故者)に限り村長の許可を得てこれを承継することができる。

(使用許可の取消し)

第8条 村長は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取消すことができる。

(1) 使用許可の日から2年以内に使用しないとき。

(2) 墓地以外の目的に使用したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用権の喪失)

第9条 使用者の所在が不明になつて7年を経過したときは、使用の権利を失う。

(墓地の返還)

第10条 使用者は、使用している墓地が不用になつたとき又は使用を取消されたときは、直ちにその使用墓地を原形に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用料)

第11条 村長は、墓地の使用者から別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第12条 村長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要があると認めたときはその全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新篠津村墓地使用条例(昭和25年3月28日条例第11号)は廃止する。

別表

墓地使用料

1平方メートル当り 600円

(端数処理100円未満は切り捨てる)

新篠津村墓地条例

昭和63年6月20日 条例第7号

(昭和63年6月20日施行)