○村外火葬場使用料助成に関する交付規則
昭和62年6月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、村外の火葬場を使用した場合に於ける使用料の一部を助成することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となるものは、村に住所を有する者が死亡し村外の火葬場を使用した遺族とする。
(対象施設)
第3条 助成の対象施設は、次のとおりとする。
(1) 岩見沢市 火葬場
(2) 江別市 火葬場
(助成の額)
第4条 助成の額は、1死亡者について10,000円とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、村外火葬場使用料助成申請書(別記様式)に火葬場使用料領収書を添付し、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 前条の規定により、申請のあつたときは、内容審査のうえ、助成額を決定し財務規則第63条の請求書により交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月9日から適用する。
附則(平成2年10月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月10日から適用する。
附則(平成9年8月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成15年2月24日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第21号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
