○新篠津村予防接種健康被害調査委員会運営要綱
昭和55年5月21日
要綱第1号
(目的)
第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において新篠津村民が健康被害を受けたときに適切、かつ円滑な処置等をもつて新篠津村民の福祉に寄与することを目的とする。
(調査)
第2条 新篠津村長は、健康被害について医学的な見地から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、新篠津村長が委嘱する次の者とする。
(1) 江別医師会の推薦する医師
(2) 北海道知事が推薦する専門医師
(3) 北海道江別保健所長
2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長をおき委員の互選により定める。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員会委員の報酬及び費用弁償については、新篠津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年新篠津村条例第17号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(平成11年5月26日要綱第11号)
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日要綱第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。