○予防接種実施要領

平成10年3月25日

要領第4号

新篠津村における予防接種は、この要領の定めるところによる。

第1 目的

予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条に基づく予防接種の円滑な実施を図ることを目的とする。

第2 予防接種名及び方法

(1) A類疾病

五種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・Hib感染症)・・・個別接種

三種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき)・・・個別接種

二種混合(ジフテリア・破傷風)・・・個別接種

麻しん・・・個別接種

風しん・・・個別接種

麻しん、風しん混合・・・個別接種

日本脳炎・・・個別接種

結核・・・個別接種

急性灰白髄炎(ポリオ)・・・個別接種

Hib感染症・・・個別接種

小児の肺炎球菌感染症・・・個別接種

ヒトパピローマウィルス感染症・・・個別接種

水痘(水ぼうそう)・・・個別接種

B型肝炎・・・個別接種

ロタウィルス感染症・・・個別接種

RSウイルス感染症・・・個別接種

(2) B類疾病

高齢者のインフルエンザ・・・個別接種

(65歳以上の高齢者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者に限る)

高齢者の肺炎球菌感染症・・・個別接種

(65歳の高齢者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者に限る)

新型コロナウイルス感染症・・・個別接種

(65歳以上の高齢者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者に限る)

帯状疱疹・・・個別接種

(65歳の者及び60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者に限る)

第3 実施方法

(1) 予防接種は、すこやかクリニック新篠津及び村が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で実施する。ただし、医学的管理等特別な事情のある場合は、指定医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)において村が行う予防接種を行うことができる。

(2) 第3(1)ただし書の規定により予防接種を受ける者が指定外医療機関で予防接種を受けようとするときは、予め新篠津村予防接種依頼申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(3) 村長は、予防接種依頼申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するものとし、審査の結果、指定外医療機関で予防接種を受けることがやむ得ないと判断したときは、当該予防接種を実施する医療機関(以下「依頼先医療機関」という。)に対し新篠津村定期予防接種依頼書(様式第2号)により予防接種の実施を依頼するものとする。この場合において、当該予防接種が第2(1)に規定するRSウイルス感染症を除くA類疾病の場合においては、依頼先医療機関の医師から意見書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

第4 接種料金

(1) 第2(1)に規定する接種料金は、全額村が負担する。

(2) 第2(2)に規定する接種料金のうち、インフルエンザについては、接種料金から1,000円を控除した額(年度1回限り)を、高齢者の肺炎球菌感染症については接種料金から3,300円を控除した額を、新型コロナウイルス感染症については、接種料金から5,000円を控除した額(年度1回限り)を、帯状疱疹については接種料金から11,000円(不活化ワクチン(2回を限度))又は4,000円(生ワクチン(1回限り))を控除した額を村が負担する。ただし、生活保護受給者については、接種料金の全額を村が負担する。

(3) 第3(3)に規定する方法により接種を受けた者に係る接種料金については、依頼先医療機関が接種費用の全額を対象者に請求したときは、第4(2)に規定する村が負担する額を接種対象者に助成することができる。

(4) 第4(3)の規定により助成を受けようとする者は、新篠津村定期予防接種費用助成支給申請書(様式第4号)に予診票及び領収書を添えて村長に提出するものとする。

(5) 村長は、第4(4)の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定し、新篠津村定期予防接種費用助成決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

第5 健康被害発生時の報告

実施医療機関は、予防接種により被害とおもわれる事例が発生した場合は、速やかに「予防接種後副反応報告書」(別添)を用い、厚生労働大臣へ報告する。

1 この要領は、公布の日から施行する。

(平成21年度から平成24年度までの予防接種の助成の特例)

2 16歳又は17歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに村が指定する医療機関で麻しん又は風しんの予防接種を行った場合、その料金は村が全額負担する。ただし、村が指定する医療機関以外において予防接種を行った場合については、接種料金の領収書を確認し支払うものとする。

(水痘予防接種の特例)

3 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間は、生後36月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者についても定期接種の対象とする。ただし、生後12月以降に1回以上乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した者は除く。接種方法については、乾燥弱毒生水痘ワクチンを使用し、1回行うこととする。

(高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の特例)

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間、高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種対象者については、平成31年3月31日において100歳以上の者及び65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。また、平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間、当該定期接種対象者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。

(風しんの第5期の予防接種の特例)

5 平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間、風しんの第5期の定期接種の対象者については、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性とする。ただし、以下に該当する者を除く。

(1) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められる者。

(2) 明らかな発熱を呈している者。

(3) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者。

(4) 当該疾病にかかる予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者。

(5) 風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、定期の予防接種を行う必要がないと認められる者。

(6) その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者。

(麻しん風しん混合ワクチンの接種の特例)

6 令和6年度における次の各号に掲げる麻しん及び風しんの定期接種対象者が、接種対象期間内に予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の8第4号に該当するものとして、乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)の偏在等が生じたことを理由にMRワクチンの接種ができなかったと村長が認める場合は、当該接種対象期間を令和7年4月1日から令和9年3月31日まで延長するものとする。

(1) 第1期 令和6年度内に生後24月に達する、又は達した者

(2) 第2期 令和6年度の第2期の対象者(5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者)

(3) 第5期 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分とされた者

(ヒトパピローマウイルス感染症予防定期接種の特例)

7 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種対象者については、従来の定期接種対象年齢を超えて平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子を対象者とした接種(以下この項において「キャッチアップ接種」という。)を実施するものとする。

また、キャッチアップ接種の期間中に定期接種の対象から外れる世代(平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女子)についても順次キャッチアップ接種対象者とする。

なお、過去に1回又は2回のワクチン接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた者についても、接種間隔にかかわらず対象者とする。その際、接種を初回からやり直すことなく、残りの回数の接種を行う。

(ヒトパピローマウイルス感染症予防定期接種の特例の特例)

8 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間において、キャッチアップ接種の対象者(平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子)及び令和6年度が定期接種の最終年度になる平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に少なくとも1回以上接種を受けているものについては、特例的に定期接種の対象者とする。

(帯状疱疹の定期接種の特例)

9 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、高齢者の帯状疱疹の定期接種対象者については、令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者も対象とする。また、令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者も対象とする。

(平成12年11月21日要領第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成13年11月12日要領第6号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成17年4月7日要領第3号)

この要綱は、令達の日から施行する。

(平成20年4月23日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成21年1月8日要領第1号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月24日要領第1号)

この要領は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年10月30日要領第2号)

この要領は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日要領第2号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月4日要領第1号)

この要領は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月9日要領第4号)

この要領は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年2月17日要領第1号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月13日要領第5号)

この要領は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月16日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

(令和2年9月16日要領第3号)

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年6月1日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月25日要領第2号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月4日要領第3号)

この要領は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日要領第1号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月12日要領第5号)

この要領は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月5日要領第1号)

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1号 略

様式第2号 略

様式第3号 略

様式第4号 略

様式第5号 略

予防接種実施要領

平成10年3月25日 要領第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成10年3月25日 要領第4号
平成12年11月21日 要領第5号
平成13年11月12日 要領第6号
平成17年4月7日 要領第3号
平成20年4月23日 要領第1号
平成21年1月8日 要領第1号
平成24年8月24日 要領第1号
平成24年10月30日 要領第2号
平成25年4月1日 要領第2号
平成26年9月4日 要領第1号
平成27年9月9日 要領第4号
平成28年2月17日 要領第1号
平成28年7月13日 要領第5号
平成31年4月16日 要領第2号
令和2年9月16日 要領第3号
令和4年6月1日 要領第1号
令和6年3月25日 要領第2号
令和6年9月4日 要領第3号
令和7年3月31日 要領第1号
令和7年9月12日 要領第5号
令和8年3月5日 要領第1号