○新篠津村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月26日

規則第10号

新篠津村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年規則第2号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で、別記第1号様式により特に村長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。

(加害及び被害の届出)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、別記第3号様式によりするものとする。

2 条例第6条第2項の規定による届出は、別記第3の2号様式によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、別記第4号様式によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、別記第5号様式によりするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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新篠津村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月26日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)