○新篠津村保健センター設置条例
平成2年11月13日
条例第16号
(設置)
第1条 新篠津村における村民の総合的な健康づくりを推進するため新篠津村保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新篠津村保健センター
位置 新篠津村第47線北13番地
附則
この条例は、平成2年12月26日から施行する。
○新篠津村保健センター設置条例
平成2年11月13日
条例第16号
(設置)
第1条 新篠津村における村民の総合的な健康づくりを推進するため新篠津村保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新篠津村保健センター
位置 新篠津村第47線北13番地
附則
この条例は、平成2年12月26日から施行する。