○新篠津村公営住宅建替事業実施要綱
平成9年3月24日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新篠津村公営住宅建替事業の実施に関し公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び新篠津村公営住宅条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)に規定するほか、必要な事項を定めることを趣旨とする。
(1) 建替事業 法第2条第15号の公営住宅建替事業、又は法によらない公営住宅建替事業(法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止跡地に新たに建設する公営住宅建設事業)をいう。
(2) 旧住宅 建替事業の施行により除却することとなる公営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業の施行により新たに建設する公営住宅をいう。
(4) 対象者 法第37条第5項の規定による通知を受けた者若しくは法第44条第3項の承認を受ける際に旧住宅に入居している者をいう。
(5) 仮住居 旧住宅を明渡した後、新住宅に入居する日までに仮に住む住宅をいう。
(6) その他住宅 公営住宅以外の住宅をいう。
(7) 世帯分離者 現に対象者と同居し、条例第6条に適合する者で、同居している対象者とは異なる新住宅に入居する者をいう。
(旧住宅の明渡し)
第3条 村長は、旧住宅の明渡しに際し、対象者の承諾(別記様式―1)が得られるよう努めるるものとする。
2 村長は、旧住宅の明渡しの期限を定め、その旨を文書をもつて対象者に通知し、又は明渡しの請求をするものとする。
(仮住居の提供)
第4条 村長は、必要がある場合は、公営住宅を仮住居として提供するものとし、対象者をして条例第8条の規定による新篠津村公営住宅入居申込書を提出させるものとする。
2 村長は、対象者がその他住宅を仮住居として使用する場合は、当該対象者をして仮住居使用申込書(別記様式―2)を提出させるものとする。
(新住宅への入居の手続)
第5条 村長は、対象者及び世帯分離者が新住宅への入居を希望するときは、次により当該住宅へ入居させるものとする。
(2) 前号の申込書及び申請書を受理したときは、入居させるべき新住宅の住宅番号等を決定のうえ、入居指定日の10日前までに、当該対象者及び世帯分離者に対し通知するものとする。
(補償の範囲)
第6条 建替事業の施行に伴う補償の範囲は次のとおりとする。
(1) 移転に要する経費(以下「移転料」という。)
(2) 仮住居(その他住宅の場合に限る。)の借上げに要する経費(家賃に限る。以下「借上げ費」という。)
(補償支給の対象者)
第7条 村が補償金を支払う対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 移転料
ア 旧住宅から移転した者
イ 新住宅へ入居した者
(2) 借上げ費
仮住居を借上げた者
(補償金の額)
第8条 新篠津村が支払う補償金の額は、別表―1及び2により算出した額以内で、かつ、建設省住宅局長通達による公営住宅等関連事業補助要領の定める額以内とする。
2 移転補償契約は、旧住宅から移転する場合及び新住宅に入居する場合ごとに、それぞれ締結するものとする。
(仮住居の借上げ契約)
第10条 村長は、対象者のうち、その他住宅を仮住居として使用する者が、当該住居の借上げに係る契約を締結したとき(入居許可があつたときを含む。)は、仮住居借上げ届(別記様式―6)に当該借上げに係る契約書(入居許可書を含む。)の写を添えて届出させるものとする。仮住居を変更した場合も同様とする。
(退去届の提出)
第11条 村長は、対象者が旧住宅から移転したとき又は、仮住居(新篠津村公営住宅の場合に限る。)から新住宅へ移転したときに当該対象者をして規則第20条の規定による、新篠津村公営住宅退去届を提出させるものとする。
(補償金の請求及び支払)
第12条 村長は、新篠津村公営住宅退去届の提出と同時に、当該対象者をして、建替事業補償金(移転料)請求書(別記様式―7)により移転料に係る補償金の請求をさせるものとする。
2 村長は、対象者のうち、その他住宅を仮住居とする者をして、当月分の家賃に係る補償金を翌月10日までに、建替事業補償金(借上げ費)請求書により請求させるものとする。
3 村長は、前2項の定めによる支払の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払わなければならない。
4 村長は、前3項の定めにかかわらず、対象者が移転料に係る前払金の請求を希望したときは、建替事業補償金(移転料前払金)請求書により請求させ、遅滞なくこれを支払わなければならない。
(修繕義務の免除)
第13条 村長は、対象者が旧住宅を明渡したときは、条例第26条の規定にかかわらず、退去時における入居者の修繕の一部又は全部を免除することができる。
(新住宅の家賃の特例)
第14条 新住宅に入居を希望する対象者に対して、別表―3の定めるところにより、家賃の緩和措置を適用するものとする。
(入居許可書)
第15条 村長は、新住宅に入居を希望する者に対し、入居を許可するときは、新篠津村公営住宅条例施行規則(平成9年規則第10号)第3条第2項の規定にかかわらず、新篠津村公営住宅入居許可書(別記様式―8)を当該対象者に交付するものとする。
(私費構築物等の取扱)
第16条 対象者は、旧住宅を明渡す際には、自己の費用で私費構築物等を撤去し、現状に復帰することを原則とするが、村長が必要と認めた場合には、村が建替事業に併せ撤去することができる。
付則
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日要綱第6号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月16日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日要綱第1号)
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表―1(第8条関係)
新篠津村公営住宅建替事業移転料算定基準
項目 | 算定方法 | |
1 動産移転料 | (1)+(2)+(3)+(4)の計 | |
内訳 | (1) 運賃 | 北海道用地対策連絡協議会の通常損失補償標準単価表に定める動産移転料の屋内動産8時間制4t積のトラック運賃とし、割増価格(引越し0.2倍)を加算した額とする。 |
(2) 荷役作業員料 | 北海道建設部単価表に定める普通作業員の労務単価の1人分とする。 | |
(3) 荷造費 | (1)+(2)の計に20%を乗じて得た額とする。 | |
(4) 雑費 | (1)+(2)+(3)の計に10%を乗じて得た額とする。 | |
2 移転雑費 | (1)+(2)の計 | |
内訳 | (1) 移転通知書 | ア 葉書代(印刷費含む。) 100枚 イ 切手代 100枚 北海道用地対策連絡協議会の通常損失補償標準単価表に定める額とする。 |
(2) 雑費 | (1)の計に10%を乗じて得た額とする。 | |
3 就業不能補償費 | 補償日数1日とする。 (北海道用地対策連絡協議会の通常損失補償標準単価表に定める額とする。) | |
4 電話機移設費 | 北海道用地対策連絡協議会の通常損失補償標準単価表に定める額とする。 | |
合計額 | 1+2+3+4の計 | |
ただし、
(1) 上記合計額は、移転1件について算定したものとする。
(2) 算定額は、上記合計金額の千円未満を切り捨てた額とする。
別表―2(第8条関係)
1 補償を行う仮住居の種類
(1) 公社賃貸住宅
(2) 公団賃貸住宅
(3) 民間賃貸住宅
(4) 市町村賃貸住宅
2 月額限度額算定基準
旧住宅平均面積×m2当標準家賃-現在家賃
(1) 旧住宅平均面積
除却の対象となる団地内旧住宅の平均床面積とする。
(2) m2当標準家賃
毎年度、村長が別に定める単価とする。
(3) 現在家賃
除却の対象となる団地内旧住宅の平均家賃とする。
(4) 算定額は、千円未満を切り捨てた額とする。
3 支払算定基準
(仮住居家賃-旧住宅家賃)×仮住居補償期間
(1) 仮住居家賃
入居者が仮住居として借上た住宅の家賃月額をいう。
(2) 旧住宅家賃
入居者が入居していた旧住宅の家賃月額をいう。
(3) 仮住居補償期間
仮住居借上の日から新住宅に入居するまでの期間をいう。
別表―3(第14条関係)
新篠津村公営住宅建替事業実施要綱第14条の規定による新住宅の家賃は次により減額する。
負担調整のための率 | 減額後の家賃 | |
初年 | 5/6 | 建替後家賃-5/6(建替後家賃-建替前家賃) |
2年目 | 4/6 | 建替後家賃-4/6(建替後家賃-建替前家賃) |
3年目 | 3/6 | 建替後家賃-3/6(建替後家賃-建替前家賃) |
4年目 | 2/6 | 建替後家賃-2/6(建替後家賃-建替前家賃) |
5年目 | 1/6 | 建替後家賃-1/6(建替後家賃-建替前家賃) |
6年目 | 建替後家賃 | |
減額後の家賃は、100円未満を切り捨てた額とする。
別記様式 略