○新篠津村青少年問題協議会条例
昭和39年3月16日
条例第7号
第1条 地方青少年問題協議会法に基づき、同法第2条第1項に規定する事務を行うため、本村に青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 協議会に委員を置き、委員は次に掲げる職にある者を村長が任命する。
(1) 副村長
(2) 新篠津村議会行政常任委員長
(3) 小学校長・中学校長
(4) 小学校PTA会長・中学校PTA会長
(5) 主任児童委員2名
(6) 江別警察署新篠津駐在所長
(7) 新篠津村連合青年団長
(8) 新篠津村女性コミュニティ推進連絡協議会長
2 協議会の委員は、各関係機関の代表で構成し、会議の開催は必要に応じ村長が招集する。
第3条 会長は、村長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員、学識経験ある者のうちから村長が任命又は委嘱する。
第5条 協議会の事務を処理するため、事務局を置き、事務局長その他の職員は、教育委員会の職員及びその他の職員をもつて充てる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 条例第2条第2項の規定にかかわらず、最初に学識経験者の中から任命される委員の任期は、昭和40年5月31日とする。
附則(平成17年3月14日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第3号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。