○新篠津村災害に伴う住家被害見舞金支給に関する規則
昭和49年6月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害により自己所有の家屋並びに借家に居住し被災した世帯主に対し、村長が災害見舞金を支給する基準を定めるものとする。
(支給の対象)
第2条 この規則による支給の対象は、とうぶんの間、火災発生に伴う住家被害に対して支給する。ただし、単身世帯者は除くものとする。
(災害見舞金の区分及び受領者)
第3条 災害見舞金の区分及び受領者は次に掲げるとおりとする。
区分 | 種類 | 受領者 |
全焼 | 見舞金 | 居住者 |
半焼 | 〃 | 〃 |
(支給額)
第4条 災害見舞金の支給は、次に掲げる範囲内とする。
区分 | 金額 | 摘要 |
全焼 | 10万円 | 自己所有の家屋に居住し被災した世帯主 |
半焼 | 5万円 | 〃 |
全半焼 | 3万円 | 借家に居住し被災した世帯主 |
(見舞金支給判定基準)
第5条 災害見舞金の支給の判定基準は、次に掲げる判定基準によるものとする。
区分 | 判定基準 |
全焼 | 住家の焼失、損壊した部分の床面積がその住家の延面積の70%以上に達したもの、又は主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達した程度のものをいう。(家財道具は含まない。) |
半焼 | 住家の損害がはなはだしいが、元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、焼失等の部分がその住家の延面積の20%以上70%未満のもの又は、住家の主要構造部の被害額がその住家の時価20%以上50%未満のものをいう。 |
(支給除外)
第6条 第2条に掲げる対象者であつても、被害者の責めによる場合は、支給しない。
(支給事務)
第7条 災害見舞金の支給事務は総務課において取扱うものとする。
第8条 見舞金は、村長名により支給するものとし、使用する水引は紅白とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日以後に生じた災害に関して適用する。