○「老人の日」老人週間における祝品等の贈呈に関する実施要領

昭和56年7月17日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は多年にわたり新篠津村発展のために寄与されたお年寄りの長寿を祝しその労をねぎらうため、祝品等の贈呈をするものとする。

(対象者)

第2条 9月1日現在において、次の各号に該当する者に対し祝品等を贈る。

(1) 本村に居住し、住民登録のある者で80歳に達する者

(2) 本村に居住し、住民登録のある夫婦で夫婦共に80歳以上に達する者(ただし1回限りとする。)

2 本村に居住し、住民登録のある者で誕生日において99歳に達する者

(贈呈品及び贈呈の方法)

第3条 贈呈品及び贈呈の方法は次のとおりとする。

2 前条対象者には祝品等を贈るものとし、贈呈は同条第1号及び第2号該当者は「9月15日から9月21日までの老人の日・老人週間」に、同条第2項該当者については誕生日の日とする。

対象者

祝品等

80歳に達する者

予算の範囲内の品

夫婦共に80歳以上に達する者

20,000円若しくは同金額相当の品

99歳に達する者

30,000円若しくは同金額相当の品

この実施要領は、昭和56年度「敬老の日」から実施する。

(平成2年12月26日要領第1号)

この実施要領は、平成3年1月1日から実施する。

(平成12年1月31日要領第1号)

この実施要領は、平成12年4月1日から実施する。

(平成13年7月27日要領第3号)

この要領は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年2月24日要領第3号)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日要領第1号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

「老人の日」老人週間における祝品等の贈呈に関する実施要領

昭和56年7月17日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年7月17日 訓令第1号
平成2年12月26日 要領第1号
平成12年1月31日 要領第1号
平成13年7月27日 要領第3号
平成15年2月24日 要領第3号
令和2年2月21日 要領第1号