○新篠津村家族介護支援事業実施要綱

平成12年9月11日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で介護を受けている高齢者及びその家族に対し、精神的、経済的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の支援を目的とする。

(事業及び助成対象者)

第2条 前条に掲げる目的のために次の事業を実施する。

(1) 介護用品支給事業 市町村民税世帯非課税に属する家庭において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する、要介護4又は、要介護5に認定された者(法第7条第3項第2号に規定する者を含む。)の介護者に対し、介護用品を支給する。

(2) 家族介護慰労事業 前号に規定する認定者であつて、認定後1年間法に定める介護サービスを利用しなかつた者の介護者に対し慰労として金品を贈呈する。

(3) 第1号に規定する、要介護4又は、要介護5の認定者が年度の途中において、介護度が低下した場合又は施設等に入所した場合であつても、すでに購入した介護用品の返還は要しないものとする。

(4) 第1号に規定する事業の対象者が入院した場合は、継続して3ケ月迄の入院期間は在宅介護と見なし介護用品を継続して支給する。

(5) 第2号に規定する事業の対象者が入院した場合は、退院後最初に認定を受けた有効期間の始期又は入院中に認定を受けた場合は、退院の日を基準日とする。

(助成対象物品)

第3条 前条第1項第1号に規定する介護用品は、(紙オムツ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、消毒剤、消臭剤、沐浴剤、使い捨て防水シーツ)とし、年額12万円(年度途中の場合は月割り)を上限とする。

2 前条第2号に規定する金品の額は、10万円とする。

(申請)

第4条 第2条に規定する事業を受けようとする者は、新篠津村家族介護支援事業給付申請書を村長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、可否を決定し申請者に通知するものとする。

2 第2条第1号に規定する事業の決定者に対しては、第3条第1項に規定する物の内希望する物品を直接交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

2 要綱第2条第2号に掲げる認定後1年間の始期は、平成12年4月1日を基準日とする。

新篠津村家族介護支援事業実施要綱

平成12年9月11日 要綱第16号

(平成12年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年9月11日 要綱第16号