○新篠津村介護保険高額介護サービス費受領委任払い実施要綱
平成12年5月17日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する、高額介護サービス費の支払いの特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条 高額介護サービス費の支給を受けることができる被保険者が、居宅介護サービス事業者又は施設サービス事業者(以下「事業者」という。)に対し高額介護サービス費に相当するサービスの自己負担限度額を支払つた後、高額介護サービス費の受領の権限を事業者に委任することができる。
2 前項の委任は、介護保険高額介護サービス費支給申請書によつて行うものとする。
(手続き)
第3条 被保険者は、第2条の規定により事業者等に権限を委任したときは介護保険高額介護サービス費支給申請書に一部負担金の請求書又はその写しを添えて村長に提出するものとする。ただし、被保険者の承諾を得たときは、事業者が被保険者に代わつて提出することができる。
(支払い)
第4条 村長は、北海道国民健康保険団体連合会で審査された事業者からの請求書を確認し、高額介護サービス費の支給を決定したときは、第2条第2項の委任に基づき事業者に当該高額介護サービス費を支払うものとする。
(1) 交通事故の第3者行為による介護であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によつて介護給付を受けた場合。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月サービス分から適用する。