○新篠津村介護保険料の減免の特例に関する条例

平成13年9月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第142条の規定による保険料の減免について、新篠津村介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(減免の特例)

第2条 村長は、条例第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者のうち保険料を徴収することが適当でないと認める者に対し、当該各号に掲げるところにより保険料を減額し、又は免除する。ただし、法第48条第1項に規定する指定施設サービスを受けている者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づく保護の決定を受けた者については、この限りでない。

(1) 法第63条の規定に該当する者 申請により保険料の全額を免除する。

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧法」という。)による老齢福祉年金の支給を受けている者で、かつ、村民税非課税世帯に属する者であつて、次のいずれかに該当するもの。 申請により納付すべき保険料額の2分の1に相当する額を減額する。

 当該老齢福祉年金のみによつて生計を維持している者であつて、他に資産等を有しないもの

 当該老齢福祉年金のみによつて生計を維持している者であつて、他に資産等を有するが、当該資産等を活用することが不可能であり、若しくは著しく困難であり、又は適当でないと認められるもの

(3) 昭和60年改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則第16条第1項の規定による老齢年金又は昭和60年改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第20条第1項の規定による老齢年金(以下これらを「5年年金」という。)の支給を受けている者で、かつ、村民税非課税世帯に属する者であつて、次のいずれかに該当するもの。 申請により納付すべき保険料額を条例第2条第1号に規定する者の納付すべき保険料額の2分の1に相当する額に減免する。

 当該5年年金のみによつて生計を維持している者であつて、他に資産等を有しないもの

 当該5年年金のみによつて生計を維持している者であつて、他に資産等を有するが、当該資産等を活用することが不可能であり、若しくは著しく困難であり、又は適当でないと認められるもの

(減免の適用期間)

第3条 前条の規定による保険料の減免は、減免の申請のあつた日の属する年度の保険料について行うものとする。

(減免の申請)

第4条 第2条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、村長の定めるところにより、減免申請書を村長に提出しなければならない。

(減免の決定通知)

第5条 村長は、前条の減免申請書の提出があつたときは、速やかに調査の上減免の措置を決定し、その結果を当該減免申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消)

第6条 村長は、減免の措置を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その措置を取り消し、減免した保険料の全部又は一部を納付させることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 不正の行為により減免の措置を受けたとき。

(3) 資力の回復その他の事情の変更により減免の措置を講ずることが不適当であると認められるとき。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

新篠津村介護保険料の減免の特例に関する条例

平成13年9月17日 条例第16号

(平成13年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年9月17日 条例第16号