○新篠津村特定疾患等患者見舞金支給条例

平成元年7月25日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、在宅で日常生活を営んでいる特定疾患等患者に対し、見舞金を支給することにより、患者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 見舞金は本村の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に記録されている次の各号のいずれかに該当する者(生活保護法に基づく被保護者を除く。)を対象として本人又は保護者等に支給する。

(1) 特定疾患治療研究事業により治療研究対象者と認定された者

(2) 血友病の治療のために先天性代謝異常児医療給付対象者と認められた者

(3) 腎臓疾患による人工透析患者

(4) その他村長が特に必要と認めた者

(支給額)

第3条 見舞金の額は月額3,500円とする。

(受給の認定)

第4条 見舞金を受けようとする者は特定疾患等患者見舞金受給申請書を提出して村長の認定を受けるものとする。

2 村長は受給の可否を決定し申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給時期)

第5条 見舞金の支給期間は第4条第2項により決定した月から特定疾患等として治療を要する日の属する月までとする。

2 見舞金は9月、3月の年2回に分け支給する。ただし支給すべき事由が消滅したときは、その都度支給するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

新篠津村特定疾患等患者見舞金支給条例

平成元年7月25日 条例第36号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年7月25日 条例第36号
平成24年6月15日 条例第12号