○重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年10月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者負担額)

第1条の2 条例第2条第5項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医科の診療を受けた場合 初診1件につき580円

(2) 歯科の診療を受けた場合 初診1件につき510円

(3) 柔道整復等の施術を受けた場合 初診1件につき270円

(4) 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいうものとする。)については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号)(以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。

2 条例第2条第5項第3号に規定する規則で定める高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第14条の規定により算定した月間の高額療養費に相当する額は、政令第14条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は政令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、政令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は政令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における条例第2条第5項の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(所得の額等)

第1条の3 条例第3条第4号ア及びに規定する規則で定める額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。第3項において同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。次項において「特別児童扶養手当等法施行令」という。)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

2 前項に規定する所得の額の範囲及び計算方法は次に定めるところによる。

(1) 所得の額の範囲は、特別児童扶養手当等法施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法は、特別児童扶養手当等法施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

3 条例第3条第3号ウに規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第2号に規定する一部負担金を支払う者

(2) 条例第2条第5項第1号及び第2号に規定する者

4 条例第3条第5号アからに規定する規則で定める額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。

5 前項に規定する所得の額の範囲及び計算方法は次に定めるところによる。

(1) 所得の額の範囲は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(別記第1号様式又は別記第2号様式)を村長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類

(3) 前号の児童のうち、18歳に達した日の属する学年の末日以後引続いて盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する児童があるときは在学証明書

(4) 条例第3条第4号又は第5号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(5) 条例第2条第5項第1号及び第2号に規定する者(市町村民税が世帯全員について非課税とされている世帯に属する者に限る。)にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が世帯員全員について非課税者であることを証する書類

3 村長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認できる場合は、当該書類の添付を省略できるものとする。

4 村長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(条例第4条第2項に規定する規則で定める額の算定)

第2条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等には政令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(受給者の決定)

第3条 村長は条例第6条第1項により、受給資格者であることを決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記第3号様式)により受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証(別記第5号様式又は別記第6号様式)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年7月1日から7月31日までの期間に更新するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給資格者は受給者証を破り、よごし又は失つたことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を村長に提出してその再交付を受けることができる。

(助成金の交付申請)

第6条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記第8号様式)を村長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 村長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第8条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、氏名又は住所等変更届(別記第10号様式)により、同第2号の規定による届出は、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費支給資格喪失届(別記第11号様式)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(平成10年6月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年10月1日規則第20号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の重度心身障害者及び母子家庭等児童の医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月24日規則第15号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第13号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(平成30年8月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(平成30年12月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

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重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年10月15日 規則第7号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月15日 規則第7号
平成10年6月15日 規則第8号
平成16年10月1日 規則第20号
平成17年3月29日 規則第13号
平成17年8月24日 規則第15号
平成18年9月29日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第10号
平成28年3月9日 規則第2号
平成29年7月10日 規則第10号
平成29年12月8日 規則第12号
平成30年8月29日 規則第4号
平成30年12月18日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第8号