○新篠津村子育て支援センター事業実施要綱

平成14年3月5日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、各家庭における子育てを地域全体で支援する基盤形成を図るために実施する新篠津村子育て支援センター事業について必要な事項を定め、育児による身体的負担の軽減と心理的負担の緩和及び健康的な子育て環境の充実を図ることを目的とする。

(実施事業)

第2条 村は、子育て支援センター(以下「支援センター」という。)において、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児に関する相談・指導

(2) 子育てサークル等の育成・支援

(3) 乳幼児の保健相談・指導

(4) 育児に関する講座・教室の開催

(5) 育児場所の提供

(6) 育児、保育に関する情報の提供

(7) その他子育て支援に関する業務

2 村は、前項の事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保されると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 支援センター事業の利用対象者は、村内に居住する次の各号の一に該当する者とする。

(1) 就学前児童(保護者等の同伴を原則とする。)

(2) おおむね15歳未満の児童を養育する保護者等

(3) 近い将来母親となる者及びその配偶者

(4) 育児に関連した活動を目的とするグループ(営利・営業を目的とする場合を除く)

(5) その他センターの目的に該当すると認められる者

(事業の実施)

第4条 村は、事業の年間及び月間の事業計画を策定し計画的に実施するものとする。ただし、第2条第2項の規定により事業を委託した場合には、月間の事業計画は受託者が村と協議のうえ策定する。

(利用料)

第5条 支援センターの利用料は徴収しない。

(実施施設)

第6条 支援センター事業は、事業実施に必要な機能を有し効果的に行うことのできる施設を指定して実施するものとする。

(その他)

第7条 村は、第2条第2項の規定により事業を委託するときは、この要綱に準拠した適切な事業運営が図られるよう委託契約書に明記するなどの方法により必要な措置を講じるものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

新篠津村子育て支援センター事業実施要綱

平成14年3月5日 要綱第2号

(平成14年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月5日 要綱第2号