○保育所給食条例
昭和43年3月27日
条例第8号
学校給食センターに於て能力に余裕ある場合は、保育所児童に給食を行うことができる。
前項の給食について実費の徴収その他必要な事項は規則でこれを定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
昭和43年3月27日 条例第8号
(昭和43年3月27日施行)