○新篠津村民生委員推薦会規則
平成7年9月29日
規則第13号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により新篠津村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は7人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は非公開とする。
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
平成7年9月29日 規則第13号
(平成7年9月29日施行)