○新篠津村第五地区体育館設置及び管理に関する条例

昭和61年12月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、村民の保健体育の振興と心身の健全な発達に寄与し、明るく豊かな生活の向上を図るため、新篠津村第五地区体育館(以下「第五体育館」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 第五体育館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 第五地区体育館

位置 石狩郡新篠津村第39線北36番地

(管理運営)

第3条 第五体育館の管理運営は、教育委員会が別に定める。

(使用許可)

第4条 第五体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条の2 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、第五体育館の使用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 第五体育館を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、使用料を減免することができる。

(1) 村が主催若しくは共催で行う競技、又は事業等に使用するとき。

(2) 教育関係団体等がその団体本来の目的のために、かつ営利を目的としないで使用する場合

(3) 村長が特に必要と認めたとき。

(教育委員会への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(平成元年3月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成9年7月15日条例第18号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

別表

新篠津村第5地区体育館使用料

時間区分

季節区分

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

夏期

920円

1,130円

1,440円

2,060円

冬期

2,470円

3,700円

4,010円

8,750円

備考

1 冬期とは、11月1日から4月30日までをいう。

新篠津村第五地区体育館設置及び管理に関する条例

昭和61年12月22日 条例第8号

(平成9年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年12月22日 条例第8号
平成元年3月23日 条例第28号
平成9年7月15日 条例第18号