○新篠津村社会教育関係団体登録に関する規則
昭和40年10月1日
規則第1号
第1条 社会教育法第10条に規定された社会教育関係団体の登録はこの規則による。
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)はこの規則により登録されたもののみを社会教育関係団体(以下「団体」という。)として取扱するものとする。
第3条 登録を受けようとする団体は、別記様式による登録申請書に役員名簿、会員名簿、規約、事業計画書及び収支予算書を添えて委員会に届け出するものとする。
第4条 委員会は、登録の届出あつた場合、その認可の認定をなしその団体に通知しなければならない。
第5条 登録された団体において次の各号の一に該当するときは、委員会はその登録を取消すことができる。
(1) もつぱら営利を目的とした事業を行つたとき。
(2) 社会教育上好ましくない事業を行つたとき。
(3) 社会教育に関する事業を休止し、又は休止したと認められるとき。
(4) 委員会が不適当と認めたとき。
第6条 登録された団体は、毎年度決算時に事業報告書及び収支決算書並びに次年度の事業計画及び収支予算書を委員会に提出しなければならない。
2 団体の役員、規約に変更あつたときは、そのつど教育委員会に報告しなければならない。
第7条 委員会は団体の求めに応じて指導助言その他の便宜をはかるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
