○新篠津村生涯学習総合計画策定審議会設置規則

平成13年3月27日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村生涯学習総合計画策定のため、生涯学習推進に関する調査・研究を行う生涯学習総合計画策定審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会の諮問に応じ、村の生涯学習総合計画に関し、必要な調査及び審査を行うため生涯学習総合計画策定審議会を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 生涯学習委員

(2) スポーツ推進委員

(3) 学校教育関係者

(4) 学識有識者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定められ、会務を総理する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要なことは教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

新篠津村生涯学習総合計画策定審議会設置規則

平成13年3月27日 教育委員会規則第17号

(令和3年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月27日 教育委員会規則第17号
平成24年1月27日 教育委員会規則第3号
令和3年1月27日 教育委員会規則第1号