○新篠津村スクールバス運行・管理規則

平成12年3月29日

教委規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村スクールバスの運行及び管理に関し、必要な事項を定め、円滑に運行することを目的とする。

(運行路線等)

第2条 スクールバスの運行路線及び停留所並びに運行回数については、教育委員会が別に定める。

(定期運行)

第3条 スクールバスは新篠津小学校及び新篠津中学校の学校運営計画に基づき、遠隔地より通学する児童生徒の登下校のための運行をすることを基本とする。

(臨時運行)

第4条 前条の運行に支障がない限り、次の範囲内の利用をすることができる。

(1) 校外活動のための利用

(2) 全村的な教育行事のための児童生徒及び教職員の送迎

(3) 全村的な教育行事のための利用

(4) その他、とくに教育委員会が必要と認めた場合

(車両管理及び整備)

第5条 スクールバスは、何時でも使用できるように整備し、良好な状態で所定の車庫に管理しなければならない。

2 運転者は関係法令で定める事項を遵守し、運行に係る安全の確保と善良な管理に努めなければならない。

3 整備管理者は当該車両について、運輸省で定める技術上の基準により点検整備し定期点検整備記録簿に記録しなければならない。

(臨時使用の承認)

第6条 スクールバスを使用するときは、あらかじめスクールバス承認願(様式第1号)を提出し、教育長の承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項を承認した場合であつても使用目的等に反する事実を発見した場合は承認の取り消しをすることができる。

(日報及び点検記録簿の報告)

第7条 運転者は、教育委員会において定められた運転日報及び点検記録簿(様式第2号)に、その状況を記録し教育委員会に報告しなければならない。

(運行台数)

第8条 スクールバスは、4台をもつて行う。

(委託)

第9条 スクールバスの運行・管理については、委託することができるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか運行・管理に必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成24年2月22日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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新篠津村スクールバス運行・管理規則

平成12年3月29日 教育委員会規則第19号

(平成24年4月1日施行)