○新篠津村教職員住宅管理規則
平成7年3月24日
教委規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村教育委員会(以下「委員会」という。)が、教職員の居住の用に供する教職員住宅(以下「住宅」という。)の維持及び管理・運営に関する基本的事項を定め、その適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「住宅」とは、委員会が管理するすべての住宅をいう。
(教職員住宅の設置)
第3条 教職員住宅の設置場所、規模、その戸数等は、別表第1のとおりとする。
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、村立小・中学校の教職員(以下「職員」という。)及び委員会の任命する学校職員とする。
(入居の申請)
第5条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申請書(別記第1号様式)により所属学校長を経由して教育長に申請しなければならない。
(住宅使用者の義務)
第8条 住宅使用者は善良な管理者としての注意をもつて、当該住宅の維持管理に努めなければならない。
2 住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
(使用者の負担義務)
第9条 住宅使用者は、その使用にかかる住宅を故意若しくは過失により荒廃させ損傷したときは、その損傷を賠償し又は現状に回復しなければならない。
2 予め予測できうる災害、その他の理由により使用者が未然にそれを防止でき得たと、教育長が判断した場合の損害についても、これを賠償し又は現状に回復しなければならない。
3 次の費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、電話、燃料、上下水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥処理その他清掃に要する費用
4 住宅の営繕に係る基準は、別に定める。
(自費建設の許可)
第10条 住宅使用者は、次の各号に掲げる施設物に限り、教育長の許可を受けて実費建設することができる。ただし、これにより住宅の原形を変更せず、かつ居住に支障を生じることがないものであり、明け渡しの際、当該施設物を撤去し、又は村に寄付することを条件とするものでなければならない。
(1) 15平方メートル未満の建物
(2) 電話、電灯、ガス、水道、その他の工作物
(住宅の滅失及び損傷の報告)
第11条 住宅使用者は、天災その他の事故により住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を所属学校長を経由して、教育長に速やかに報告しなければならない。
2 教育長は前項の報告を受理した場合、新篠津村財務規則第240条第2項の規定に基づき速やかに村長に報告しなければならない。
(家賃の納入)
第12条 住宅管理者は、別表第2に定める当該家賃を毎月末日までに新篠津村指定金融機関に納入しなければならない。
2 家賃の徴収は、教職員住宅の貸与を受けた日の属する月(使用期間が15日未満の場合は、その日の属する月の翌月)から教職員住宅を明け渡した日の属する月(使用期間が15日未満の場合は、その日の属する月の前月)をもつて終わるものとする。
(家賃の変更)
第14条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合においては、住宅料を変更することができる。
(1) 物価の変動にともない、住宅料を変更する必要があると認めたとき
(2) 教職員住宅相互間における、住宅料の均衡上必要があると認めたとき
(3) 教職員住宅について、改良を施したとき
2 前項の規定に基づき、家賃を変更しようとするときは、新篠津村教育委員会が別に定め変更する。
(1) 職員でなくなつた場合 1カ月
(2) 転勤により住宅を使用すべきでなくなつた場合 1カ月
(3) 明け渡しを命ぜられた場合 1カ月
(4) 住宅の使用者が死亡した場合 3カ月
2 教育長は、住宅使用者が前項の期間を経過してもなお、住宅を明け渡すことができない特別の事情がある場合においては、その必要の限度において、住宅の明け渡しの期限を猶予することができる。
(1) 住宅料を3カ月以上滞納したとき
(住宅の明け渡し手続き)
第17条 住宅使用者が、住宅を明け渡そうとするときは、住宅を正常な状態におき住宅返納届(別記第6号様式)を所属学校長を経由して、教育長に提出し、教育委員会職員立会いのうえ住宅の現状について検査を受けなければならない。
(補則)
第18条 この規則で定めるものの他、管理に必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。
附則(平成10年10月26日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。
附則(平成13年3月27日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年11月28日教委規則第11号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
附則(平成14年10月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年11月1日から適用する。
附則(平成14年11月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成15年3月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月25日教委規則第3号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日教委規則第4号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月29日教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1
建築年度区分 | 用途区分 | 所在地 | 戸数 | 戸当たり面積 m2 |
平成13年度 | 教職員住宅 | 石狩郡新篠津村第46線北12番地 | 1 | 84.46 |
平成14年度 | 教職員住宅 | 石狩郡新篠津村第47線北9番地 | 2 | 84.46 |
平成15年度 | 教職員住宅 | 石狩郡新篠津村第46線北12番地 | 1 | 84.46 |
別表第2
1平方メートル当たり基準月額家賃表
木造 | |
経過年数 | 月額(円) |
10年未満 | 286 |
10年以上20年未満 | 228 |
20年以上30年未満 | 214 |
30年以上 | 185 |
(1) 住宅面積の端数は、切り捨てるものとする。
(2) 家賃に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。





